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行政書士とやま市民事務所

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地 電話076-467-5525

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農地転用

農地を、建物を建てるために宅地に変更し、売買するには許可が必要です。
このことを農地転用といいます。
この許可申請のことを一般に農地法第5条許可申請といいます。

許可を受けずに売買契約を結んでも、その契約は無効です。
所有権移転登記をするときは、許可書を添付しなければなりません。
詳しくはこちら

許可申請

農地を転用し売買等をするときは、農地法第5条の規定による許可申請書に必要書類を添付し、提出期限までに農業委員会に提出しなければなりません。

必要書類(富山市)

  • 申請書
  • 申請者が法人である場合には、法人の登記簿謄本及び定款又は寄付行為の写し
  • 住民票(申請者が富山市以外に住所を有する場合)
  • 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書
  • 地番表示図面(公図)
  • 建物等平面図・配置図及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
  • 転用目的が資材・器材置場、駐車場に関する計画書・必要とする具体的な理由書・既存敷地の利用状況のわかる図面
  • 資金計画に基づいて事業を実施するために必要な視力及び信用があることを証する書面
  • 抵当権・仮登記など申請にかかる農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
  • 申請にかかる農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から30日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)
  • 農用地区域からの除外通知書写し
  • 隣接農地の耕作者の同意書
  • 導水路管理者の同意
  • 開発許可申請書写し
  • 墓地経営許可申請書写し
  • 転用地内に国有地(赤線・青線)が含まれている場合、用途廃止・払い下げ関係申請書写し
  • 申請に係る農地が、賃貸借の目的となっている場合は、農地法第18条の解約通知書写し
  • 当事者が連署しないで、譲受人の単独で申請書を提出する場合にあっては、農地法施行規則第2条第1項各号のいずれかに該当することを証する書面
  • その他参考となるべき書類