トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 神奈川県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対して、お客様が有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は神奈川県内に11ヶ所あります。
・横浜簡易裁判所
・神奈川簡易裁判所
・保土ヶ谷簡易裁判所
・鎌倉簡易裁判所
・藤沢簡易裁判所
・相模原簡易裁判所
・川崎簡易裁判所
・横須賀簡易裁判所
・小田原簡易裁判所
・平塚簡易裁判所
・厚木簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
横浜市の内(中区、南区、磯子区、金沢区、港南区)
に住んでいる方は
横浜簡易裁判所に訴えることになります。
横浜市の内(鶴見区、神奈川区、港北区、緑区、青葉区、都筑区)
に住んでいる方は
神奈川簡易裁判所に訴えることになります。
横浜市の内(保土ケ谷区、西区、旭区、瀬谷区)
に住んでいる方は
保土ヶ谷簡易裁判所に訴えることになります。
鎌倉市
横浜市の内(戸塚区、栄区、泉区)
に住んでいる方は
鎌倉簡易裁判所に訴えることになります。
藤沢市、茅ケ崎市、大和市、海老名市、綾瀬市
高座郡(寒川町)
に住んでいる方は
藤沢簡易裁判所に訴えることになります。
相模原市、座間市
に住んでいる方は
相模原簡易裁判所に訴えることになります。
川崎市
に住んでいる方は
川崎簡易裁判所に訴えることになります。
横須賀市、逗子市、三浦市
三浦郡(葉山町)
に住んでいる方は
横須賀簡易裁判所に訴えることになります。
小田原市、秦野市、南足柄市
足柄上郡(中井町、大井町、松田町、山北町、開成町)
足柄下郡(箱根町、真鶴町、湯河原町)
に住んでいる方は
小田原簡易裁判所に訴えることになります。
平塚市
中郡(大磯町、二宮町)
に住んでいる方は
平塚簡易裁判所に訴えることになります。
厚木市、伊勢原市
愛甲郡(愛川町、清川村)
に住んでいる方は
厚木簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる貸金業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は神奈川県内に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
横浜市、鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、大和市、海老名市、綾瀬市
高座郡(寒川町)
に住んでいる方は
横浜地方裁判所に訴えることになります。
相模原市、座間市
に住んでいる方は
横浜地方裁判所 相模原支部に訴えることになります。
川崎市
に住んでいる方は
横浜地方裁判所 川崎支部に訴えることになります。
横須賀市、逗子市、三浦市
三浦郡(葉山町)
に住んでいる方は
横浜地方裁判所 横須賀支部に訴えることになります。
小田原市、秦野市、南足柄市、平塚市、厚木市、伊勢原市
愛甲郡(愛川町、清川村)
中郡(大磯町、二宮町)
足柄上郡(中井町、大井町、松田町、山北町、開成町)
足柄下郡(箱根町、真鶴町、湯河原町)
に住んでいる方は
横浜地方裁判所 小田原支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
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飛騨高山方面へ車で9分
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