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トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 京都府における管轄

過払い金返還請求訴訟の管轄[京都府]

訴額(過払い金の額)によって異なる裁判所

 過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
 この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。

  • 140万円以内であれば簡易裁判所に
  • 140万円を超えていれば地方裁判所に訴えることになります

 

140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)

京都府内の簡易裁判所一覧

過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は京都府内に12ヶ所あります。

・京都簡易裁判所
・伏見簡易裁判所
・右京簡易裁判所
・向日町簡易裁判所
・木津簡易裁判所
・宇治簡易裁判所
・園部簡易裁判所
・亀岡簡易裁判所
・舞鶴簡易裁判所
・宮津簡易裁判所
・京丹後簡易裁判所
・福知山簡易裁判所

住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。

京都簡易裁判所の管轄京都市の内の中京区、北区、上京区、左京区、東山区、下京区、山科区、南区(南区役所久世出張所の所管区域を除く。)
南丹市の内の旧北桑田郡美山町

に住んでいる方は

京都簡易裁判所に訴えることになります。

伏見簡易裁判所の管轄京都市の内の伏見区
に住んでいる方は

伏見簡易裁判所に訴えることになります。

右京簡易裁判所の管轄京都市の内の右京区、西京区(向日町簡易裁判所の管轄区域を除く。)
に住んでいる方は

右京簡易裁判所に訴えることになります。

向日町簡易裁判所の管轄向日市、長岡京市
京都市の内の南区南区役所久世出張所の所管区域(久世大築町 久世大藪町 久世上久世町 久世川原町 久世高田町 久世築山町 久世殿城町 久世中久町 久世東土川町 久世中久世町一丁目から五丁目まで)、西京区大原野北春日町、大原野南春日町、大原野西境谷町一丁目から大原野西境谷町四丁目まで、大原野東境谷町一丁目から大原野東境谷町三丁目まで、大原野西竹の里町一丁目、大原野西竹の里町二丁目、大原野東竹の里町一丁目から大原野東竹の里町四丁目まで、大原野上里北ノ町、大原野上里南ノ町、大原野上里紅葉町、大原野上里勝山町、大原野上里鳥見町、大原野上里男鹿町、大原野石見町、大原野灰方町、大原野石作町、大原野上羽町、大原野小塩町、大原野外畑町、大原野出灰町及び大原野東野町
乙訓郡(大山崎町)

に住んでいる方は

向日町簡易裁判所に訴えることになります。

木津簡易裁判所の管轄八幡市、京田辺市、木津川市
相楽郡(笠置町、和束町、精華町、南山城村)
綴喜郡(井手町、宇治田原町)

に住んでいる方は

木津簡易裁判所に訴えることになります。

宇治簡易裁判所の管轄宇治市、城陽市
久世郡(久御山町)

に住んでいる方は

宇治簡易裁判所に訴えることになります。

園部簡易裁判所の管轄南丹市の内の旧船井郡園部町,旧船井郡八木町,旧船井郡日吉町
船井郡(京丹波町)

に住んでいる方は

園部簡易裁判所に訴えることになります。

亀岡簡易裁判所の管轄亀岡市
に住んでいる方は

亀岡簡易裁判所に訴えることになります。

舞鶴簡易裁判所の管轄舞鶴市
に住んでいる方は

舞鶴簡易裁判所に訴えることになります。

宮津簡易裁判所の管轄宮津市
与謝郡(伊根町、与謝野町)

に住んでいる方は

宮津簡易裁判所に訴えることになります。

京丹後簡易裁判所の管轄京丹後市
に住んでいる方は

京丹後簡易裁判所に訴えることになります。

福知山簡易裁判所の管轄福知山市、綾部市
に住んでいる方は

福知山簡易裁判所に訴えることになります。

京都府内の地方裁判所一覧

過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は京都府内に5ヶ所あります。

  • 京都地方裁判所
  • 京都地方裁判所 園部支部
  • 京都地方裁判所 舞鶴支部
  • 京都地方裁判所 宮津支部
  • 京都地方裁判所 福知山支部

 

住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。

京都地方裁判所の管轄京都市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、宇治市、城陽市
南丹市の内の旧北桑田郡美山町
久世郡(久御山町)
相楽郡(笠置町、和束町、精華町、南山城村)
綴喜郡(井手町、宇治田原町)
乙訓郡(大山崎町)

に住んでいる方は

京都地方裁判所に訴えることになります。

京都地方裁判所 園部支部の管轄亀岡市
南丹市の内の旧船井郡園部町,旧船井郡八木町,旧船井郡日吉町
船井郡(京丹波町)

に住んでいる方は

京都地方裁判所 園部支部に訴えることになります。

京都地方裁判所 舞鶴支部の管轄舞鶴市
に住んでいる方は

京都地方裁判所 舞鶴支部に訴えることになります。

京都地方裁判所 宮津支部の管轄宮津市、京丹後市
与謝郡(伊根町、与謝野町)

に住んでいる方は

京都地方裁判所 宮津支部に訴えることになります。

京都地方裁判所 福知山支部の管轄福知山市、綾部市
に住んでいる方は

京都地方裁判所 福知山支部に訴えることになります。

他の地域に住んでいる方の管轄

北海道・東北  北海道の裁判所の管轄北海道 青森県の裁判所の管轄青森 秋田県の裁判所の管轄秋田 岩手県の裁判所の管轄岩手 宮城県の裁判所の管轄宮城 山形県の裁判所の管轄山形 福島県の裁判所の管轄福島
関東      東京都の裁判所の管轄東京 神奈川県の裁判所の管轄神奈川 埼玉県の裁判所の管轄埼玉 千葉県の裁判所の管轄千葉 茨城県の裁判所の管轄茨城 栃木県の裁判所の管轄栃木 群馬県の裁判所の管轄群馬
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