トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 三重県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は三重県内に9ヶ所あります。
・津簡易裁判所
・鈴鹿簡易裁判所
・松阪簡易裁判所
・伊賀簡易裁判所
・伊勢簡易裁判所
・熊野簡易裁判所
・尾鷲簡易裁判所
・四日市簡易裁判所
・桑名簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
津市、亀山市
松阪市の内の嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域
に住んでいる方は
津簡易裁判所に訴えることになります。
鈴鹿市
に住んでいる方は
鈴鹿簡易裁判所に訴えることになります。
松阪市(嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域を除く。)
多気郡(多気町、明和町、大台町)
度会郡の内(大紀町)
に住んでいる方は
松阪簡易裁判所に訴えることになります。
名張市、伊賀市
に住んでいる方は
伊賀簡易裁判所に訴えることになります。
伊勢市、鳥羽市、志摩市
度会郡の内(玉城町、度会町、南伊勢町)
に住んでいる方は
伊勢簡易裁判所に訴えることになります。
熊野市
南牟婁郡(御浜町、紀宝町)
に住んでいる方は
熊野簡易裁判所に訴えることになります。
尾鷲市
北牟婁郡(紀北町)
に住んでいる方は
尾鷲簡易裁判所に訴えることになります。
四日市市
三重郡(菰野町、朝日町、川越町)
に住んでいる方は
四日市簡易裁判所に訴えることになります。
桑名市、いなべ市
桑名郡(木曽岬町)
員弁郡(東員町)
に住んでいる方は
桑名簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は三重県内に6ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
津市、亀山市、鈴鹿市
松阪市の内の嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域
に住んでいる方は
津地方裁判所に訴えることになります。
松阪市(嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域を除く。)
多気郡(多気町、明和町、大台町)
度会郡の内(大紀町)
に住んでいる方は
津地方裁判所 松阪支部に訴えることになります。
名張市、伊賀市
に住んでいる方は
津地方裁判所 伊賀支部に訴えることになります。
伊勢市、鳥羽市、志摩市
度会郡の内(玉城町、度会町、南伊勢町)
に住んでいる方は
津地方裁判所 伊勢支部に訴えることになります。
熊野市、尾鷲市
北牟婁郡(紀北町)
南牟婁郡(御浜町、紀宝町)
に住んでいる方は
津地方裁判所 熊野支部に訴えることになります。
四日市市、桑名市、いなべ市
桑名郡(木曽岬町)
員弁郡(東員町)
三重郡(菰野町、朝日町、川越町)
に住んでいる方は
津地方裁判所 四日市支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
(司法書士とやま市民事務所内)
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