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トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 奈良県における管轄

過払い金返還請求訴訟の管轄[奈良県]

訴額(過払い金の額)によって異なる裁判所

 過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
 この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。

  • 140万円以内であれば簡易裁判所に
  • 140万円を超えていれば地方裁判所に訴えることになります

 

140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)

奈良県内の簡易裁判所一覧

過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は奈良県内に5ヶ所あります。

・奈良簡易裁判所
・葛城簡易裁判所
・宇陀簡易裁判所
・五條簡易裁判所
・吉野簡易裁判所

住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。

奈良簡易裁判所の管轄奈良市、大和郡山市、天理市、桜井市、生駒市
山辺郡(山添村)
生駒郡(平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町)

に住んでいる方は

奈良簡易裁判所に訴えることになります。

葛城簡易裁判所の管轄大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市
北葛城郡(上牧町、王寺町、広陵町、河合町)
高市郡(高取町、明日香村)
磯城郡(川西町、三宅町、田原本町)

に住んでいる方は

葛城簡易裁判所に訴えることになります。

宇陀簡易裁判所の管轄宇陀市
宇陀郡(曽爾村、御杖村)
吉野郡の内の(東吉野村)

に住んでいる方は

宇陀簡易裁判所に訴えることになります。

五條簡易裁判所の管轄五條市
吉野郡の内の(十津川村、野迫川村)

に住んでいる方は

五條簡易裁判所に訴えることになります。

吉野簡易裁判所の管轄吉野郡の内の(大淀町、下市町、黒滝村、天川村、吉野町、川上村、上北山村、下北山村)
に住んでいる方は

吉野簡易裁判所に訴えることになります。

奈良県内の地方裁判所一覧

過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は奈良県内に3ヶ所あります。

  • 奈良地方裁判所
  • 奈良地方裁判所 葛城支部
  • 奈良地方裁判所 五條支部

 

住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。

奈良地方裁判所の管轄奈良市、大和郡山市、天理市、桜井市、生駒市
山辺郡(山添村)
生駒郡(平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町)

に住んでいる方は

奈良地方裁判所に訴えることになります。

奈良地方裁判所 葛城支部の管轄大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市
宇陀郡(曽爾村、御杖村)
北葛城郡(上牧町、王寺町、広陵町、河合町)
高市郡(高取町、明日香村)
磯城郡(川西町、三宅町、田原本町)
吉野郡の内の(東吉野村)

に住んでいる方は

奈良地方裁判所 葛城支部に訴えることになります。

奈良地方裁判所 五條支部の管轄五條市
吉野郡の内の(十津川村、野迫川村、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、吉野町、川上村、上北山村、下北山村)

に住んでいる方は

奈良地方裁判所 五條支部に訴えることになります。

他の地域に住んでいる方の管轄

北海道・東北  北海道の裁判所の管轄北海道 青森県の裁判所の管轄青森 秋田県の裁判所の管轄秋田 岩手県の裁判所の管轄岩手 宮城県の裁判所の管轄宮城 山形県の裁判所の管轄山形 福島県の裁判所の管轄福島
関東      東京都の裁判所の管轄東京 神奈川県の裁判所の管轄神奈川 埼玉県の裁判所の管轄埼玉 千葉県の裁判所の管轄千葉 茨城県の裁判所の管轄茨城 栃木県の裁判所の管轄栃木 群馬県の裁判所の管轄群馬
北陸・甲信越  新潟県の裁判所の管轄新潟 長野県の裁判所の管轄長野 山梨県の裁判所の管轄山梨 富山県の裁判所の管轄富山 石川県の裁判所の管轄石川 福井県の裁判所の管轄福井 
東海      愛知県の裁判所の管轄愛知 岐阜県の裁判所の管轄岐阜 三重県の裁判所の管轄三重 静岡県の裁判所の管轄静岡 
近畿      大阪府の裁判所の管轄大阪 兵庫県の裁判所の管轄兵庫 京都府の裁判所の管轄京都 滋賀県の裁判所の管轄滋賀 奈良県の裁判所の管轄奈良 和歌山県の裁判所の管轄和歌山
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