トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 奈良県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は奈良県内に5ヶ所あります。
・奈良簡易裁判所
・葛城簡易裁判所
・宇陀簡易裁判所
・五條簡易裁判所
・吉野簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
奈良市、大和郡山市、天理市、桜井市、生駒市
山辺郡(山添村)
生駒郡(平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町)
に住んでいる方は
奈良簡易裁判所に訴えることになります。
大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市
北葛城郡(上牧町、王寺町、広陵町、河合町)
高市郡(高取町、明日香村)
磯城郡(川西町、三宅町、田原本町)
に住んでいる方は
葛城簡易裁判所に訴えることになります。
宇陀市
宇陀郡(曽爾村、御杖村)
吉野郡の内の(東吉野村)
に住んでいる方は
宇陀簡易裁判所に訴えることになります。
五條市
吉野郡の内の(十津川村、野迫川村)
に住んでいる方は
五條簡易裁判所に訴えることになります。
吉野郡の内の(大淀町、下市町、黒滝村、天川村、吉野町、川上村、上北山村、下北山村)
に住んでいる方は
吉野簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は奈良県内に3ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
奈良市、大和郡山市、天理市、桜井市、生駒市
山辺郡(山添村)
生駒郡(平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町)
に住んでいる方は
奈良地方裁判所に訴えることになります。
大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市
宇陀郡(曽爾村、御杖村)
北葛城郡(上牧町、王寺町、広陵町、河合町)
高市郡(高取町、明日香村)
磯城郡(川西町、三宅町、田原本町)
吉野郡の内の(東吉野村)
に住んでいる方は
奈良地方裁判所 葛城支部に訴えることになります。
五條市
吉野郡の内の(十津川村、野迫川村、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、吉野町、川上村、上北山村、下北山村)
に住んでいる方は
奈良地方裁判所 五條支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
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富山県富山市下大久保1512番地
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