トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 新潟県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は新潟県内に12ヶ所あります。
・新潟簡易裁判所
・新津簡易裁判所
・三条簡易裁判所
・新発田簡易裁判所
・村上簡易裁判所
・佐渡簡易裁判所
・長岡簡易裁判所
・十日町簡易裁判所
・柏崎簡易裁判所
・南魚沼簡易裁判所
・高田簡易裁判所
・糸魚川簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
新潟市(新津支所及び小須戸支所の各所管区域を除く。)
燕市の内の旧西蒲原郡吉田町
西蒲原郡(弥彦村)
に住んでいる方は
新潟簡易裁判所に訴えることになります。
新潟市の内の新津支所及び小須戸支所の各所管区域
五泉市、
東蒲原郡(阿賀町)
に住んでいる方は
新津簡易裁判所に訴えることになります。
三条市、加茂市
燕市の内の旧燕市、旧西蒲原郡分水町
南蒲原郡(田上町)
に住んでいる方は
三条簡易裁判所に訴えることになります。
新発田市、阿賀野市、胎内市
北蒲原郡(聖籠町)
に住んでいる方は
新発田簡易裁判所に訴えることになります。
村上市
岩船郡(関川村、粟島浦村)
に住んでいる方は
村上簡易裁判所に訴えることになります。
佐渡市
に住んでいる方は
佐渡簡易裁判所に訴えることになります。
長岡市、小千谷市、見附市、魚沼市
三島郡(出雲崎町)
に住んでいる方は
長岡簡易裁判所に訴えることになります。
十日町市の内の旧十日町市、旧中魚沼郡川西町、旧中魚沼郡中里村
中魚沼郡(津南町)
に住んでいる方は
十日町簡易裁判所に訴えることになります。
柏崎市
刈羽郡(刈羽村)
に住んでいる方は
柏崎簡易裁判所に訴えることになります。
南魚沼市
南魚沼郡(湯沢町)
に住んでいる方は
南魚沼簡易裁判所に訴えることになります。
上越市、妙高市
十日町市の内の旧東頸城郡松代町、旧東頸城郡松之山町
に住んでいる方は
高田簡易裁判所に訴えることになります。
糸魚川市
に住んでいる方は
糸魚川簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は新潟県内に6ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
新潟市、五泉市
燕市の内の旧西蒲原郡吉田町
西蒲原郡(弥彦村)
東蒲原郡(阿賀町)
に住んでいる方は
新潟地方裁判所に訴えることになります。
三条市、加茂市
燕市の内の旧燕市、旧西蒲原郡分水町
南蒲原郡(田上町)
に住んでいる方は
新潟地方裁判所 三条支部に訴えることになります。
新発田市、阿賀野市、胎内市、村上市
岩船郡(関川村、粟島浦村)
北蒲原郡(聖籠町)
に住んでいる方は
新潟地方裁判所 新発田支部に訴えることになります。
佐渡市
に住んでいる方は
新潟地方裁判所 佐渡支部に訴えることになります。
長岡市、小千谷市、見附市、魚沼市、柏崎市、南魚沼市
十日町市の内の旧十日町市、旧中魚沼郡川西町、旧中魚沼郡中里村
南魚沼郡(湯沢町)
刈羽郡(刈羽村)
中魚沼郡(津南町)
三島郡(出雲崎町)
に住んでいる方は
新潟地方裁判所 長岡支部に訴えることになります。
上越市、妙高市、糸魚川市
十日町市の内の旧東頸城郡松代町、旧東頸城郡松之山町
に住んでいる方は
新潟地方裁判所 高田支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備