トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 大阪府における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は大阪府内に12ヶ所あります。
・大阪簡易裁判所
・大阪池田簡易裁判所
・豊中簡易裁判所
・吹田簡易裁判所
・茨木簡易裁判所
・東大阪簡易裁判所
・枚方簡易裁判所
・堺簡易裁判所
・富田林簡易裁判所
・羽曳野簡易裁判所
・岸和田簡易裁判所
・佐野簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
大阪市
に住んでいる方は
大阪簡易裁判所に訴えることになります。
池田市、箕面市
豊能郡(豊能町 能勢町)
に住んでいる方は
大阪池田簡易裁判所に訴えることになります。
豊中市
に住んでいる方は
豊中簡易裁判所に訴えることになります。
吹田市、摂津市
に住んでいる方は
吹田簡易裁判所に訴えることになります。
茨木市、高槻市
三島郡(島本町)
に住んでいる方は
茨木簡易裁判所に訴えることになります。
東大阪市、八尾市
に住んでいる方は
東大阪簡易裁判所に訴えることになります。
枚方市、守口市、寝屋川市、大東市、門真市、四条畷市、交野市
に住んでいる方は
枚方簡易裁判所に訴えることになります。
堺市、高石市、大阪狭山市
に住んでいる方は
堺簡易裁判所に訴えることになります。
富田林市、河内長野市
南河内郡(河南町 太子町 千早赤阪村)
に住んでいる方は
富田林簡易裁判所に訴えることになります。
羽曳野市、松原市、柏原市、藤井寺市
に住んでいる方は
羽曳野簡易裁判所に訴えることになります。
岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市
泉北郡(忠岡町)
に住んでいる方は
岸和田簡易裁判所に訴えることになります。
泉佐野市、泉南市、阪南市
泉南郡(熊取町 田尻町 岬町)
に住んでいる方は
佐野簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は大阪府内に3ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
大阪市、池田市、箕面市、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市、東大阪市、八尾市、枚方市、守口市、寝屋川市、大東市、門真市、四条畷市、交野市
三島郡(島本町)
豊能郡(豊能町 能勢町)
に住んでいる方は
大阪地方裁判所に訴えることになります。
堺市、高石市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、羽曳野市、松原市、柏原市、藤井寺市
南河内郡(河南町 太子町 千早赤阪村)
に住んでいる方は
大阪地方裁判所 堺支部に訴えることになります。
岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、泉佐野市、泉南市、阪南市
泉南郡(熊取町 田尻町 岬町)
泉北郡(忠岡町)
に住んでいる方は
大阪地方裁判所 岸和田支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備