トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 埼玉県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対して、お客様が有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は埼玉県内に11ヶ所あります。
・さいたま簡易裁判所
・川口簡易裁判所
・大宮簡易裁判所
・久喜簡易裁判所
・越谷簡易裁判所
・川越簡易裁判所
・所沢簡易裁判所
・飯能簡易裁判所
・熊谷簡易裁判所
・本庄簡易裁判所
・秩父簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
さいたま市の内(中央区、桜区、浦和区、南区、緑区)
蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市
に住んでいる方は
さいたま簡易裁判所に訴えることになります。
川口市
に住んでいる方は
川口簡易裁判所に訴えることになります。
さいたま市の内(西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区)
鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、蓮田市
北足立郡(伊奈町)
に住んでいる方は
大宮簡易裁判所に訴えることになります。
久喜市、加須市、幸手市
南埼玉郡(宮代町、白岡町)
に住んでいる方は
久喜簡易裁判所に訴えることになります。
越谷市、春日部市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市
北葛飾郡(杉戸町、松伏町)
に住んでいる方は
越谷簡易裁判所に訴えることになります。
川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市
入間郡の内(三芳町)
比企郡の内(川島町)
に住んでいる方は
川越簡易裁判所に訴えることになります。
所沢市、狭山市、入間市
に住んでいる方は
所沢簡易裁判所に訴えることになります。
飯能市、日高市
入間郡の内(越生町、毛呂山町)
比企郡の内(鳩山町)
に住んでいる方は
飯能簡易裁判所に訴えることになります。
熊谷市、行田市、東松山市、羽生市
深谷市の内の旧大里郡川本町、旧大里郡花園町
比企郡の内(滑川町、嵐山町、小川町、吉見町、ときがわ町)
秩父郡の内(東秩父村)
大里郡(寄居町)
に住んでいる方は
熊谷簡易裁判所に訴えることになります。
本庄市
深谷市(旧大里郡川本町及び旧大里郡花園町を除く。)
児玉郡(美里町、神川町、上里町)
に住んでいる方は
本庄簡易裁判所に訴えることになります。
秩父市
秩父郡の内(横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)
に住んでいる方は
秩父簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる貸金業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は埼玉県内に5ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、蓮田市、久喜市、加須市、幸手市
南埼玉郡(宮代町、白岡町)
北足立郡(伊奈町)
に住んでいる方は
さいたま地方裁判所に訴えることになります。
越谷市、春日部市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市
北葛飾郡(杉戸町、松伏町)
に住んでいる方は
さいたま地方裁判所 越谷支部に訴えることになります。
川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市
入間郡(越生町、毛呂山町、三芳町)
比企郡の内(鳩山町、川島町)
に住んでいる方は
さいたま地方裁判所 川越支部に訴えることになります。
熊谷市、行田市、東松山市、羽生市本庄市、深谷市
児玉郡(美里町、神川町、上里町)
大里郡(寄居町)
比企郡の内(滑川町、嵐山町、小川町、吉見町、ときがわ町)
秩父郡の内(東秩父村)
に住んでいる方は
さいたま地方裁判所 熊谷支部に訴えることになります。
秩父市
秩父郡の内(横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)
に住んでいる方は
さいたま地方裁判所 秩父支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
(司法書士とやま市民事務所内)
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