トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 滋賀県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は滋賀県内に6ヶ所あります。
・大津簡易裁判所
・甲賀簡易裁判所
・高島簡易裁判所
・彦根簡易裁判所
・東近江簡易裁判所
・長浜簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市
に住んでいる方は
大津簡易裁判所に訴えることになります。
甲賀市、湖南市
に住んでいる方は
甲賀簡易裁判所に訴えることになります。
高島市
に住んでいる方は
高島簡易裁判所に訴えることになります。
彦根市
犬上郡(豊郷町、甲良町、多賀町)
愛知郡(愛荘町)
に住んでいる方は
彦根簡易裁判所に訴えることになります。
東近江市、近江八幡市
蒲生郡(日野町、竜王町)
に住んでいる方は
東近江簡易裁判所に訴えることになります。
長浜市、米原市
に住んでいる方は
長浜簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は滋賀県内に3ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、高島市
に住んでいる方は
大津地方裁判所に訴えることになります。
彦根市、東近江市、近江八幡市
蒲生郡(日野町、竜王町)
犬上郡(豊郷町、甲良町、多賀町)
愛知郡(愛荘町)
に住んでいる方は
大津地方裁判所 彦根支部に訴えることになります。
長浜市、米原市
に住んでいる方は
大津地方裁判所 長浜支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
(司法書士とやま市民事務所内)
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