トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 徳島県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は徳島県内に7ヶ所あります。
・徳島簡易裁判所
・鳴門簡易裁判所
・吉野川簡易裁判所
・阿南簡易裁判所
・牟岐簡易裁判所
・美馬簡易裁判所
・徳島池田簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
徳島市、小松島市
阿波市の内の旧板野郡吉野町、旧板野郡土成町
名東郡(佐那河内村)
勝浦郡(勝浦町、上勝町)
名西郡(石井町、神山町)
板野郡の内(北島町、藍住町、板野町、上板町)
に住んでいる方は
徳島簡易裁判所に訴えることになります。
鳴門市
板野郡の内(松茂町)
に住んでいる方は
鳴門簡易裁判所に訴えることになります。
吉野川市
阿波市の内の旧阿波郡市場町、旧阿波郡阿波町
に住んでいる方は
吉野川簡易裁判所に訴えることになります。
阿南市
那賀郡(那賀町)
に住んでいる方は
阿南簡易裁判所に訴えることになります。
海部郡(牟岐町、海陽町、美波町)
に住んでいる方は
牟岐簡易裁判所に訴えることになります。
美馬市
美馬郡(つるぎ町)
に住んでいる方は
美馬簡易裁判所に訴えることになります。
三好市
三好郡(東みよし町)
に住んでいる方は
徳島池田簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は徳島県内に3ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
徳島市、小松島市、鳴門市、吉野川市、阿波市
板野郡の内(松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町)
名東郡(佐那河内村)
勝浦郡(勝浦町、上勝町)
名西郡(石井町、神山町)
に住んでいる方は
徳島地方裁判所に訴えることになります。
阿南市
那賀郡(那賀町)
海部郡(牟岐町、海陽町、美波町)
に住んでいる方は
徳島地方裁判所 阿南支部に訴えることになります。
美馬市、三好市
三好郡(東みよし町)
美馬郡(つるぎ町)
に住んでいる方は
徳島地方裁判所 美馬支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
(司法書士とやま市民事務所内)
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