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トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 栃木県における管轄

過払い金返還請求訴訟の管轄[栃木県]

訴額(過払い金の額)によって異なる裁判所

 過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
 この過払い金の額とは、相手方1業者に対して、お客様が有する過払い金の額となります。

  • 140万円以内であれば簡易裁判所に
  • 140万円を超えていれば地方裁判所に訴えることになります

 

140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)

栃木県内の簡易裁判所一覧

過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は栃木県内に6ヶ所あります。

・宇都宮簡易裁判所
・真岡簡易裁判所
・大田原簡易裁判所
・栃木簡易裁判所
・小山簡易裁判所
・足利簡易裁判所

住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。

宇都宮簡易裁判所の管轄宇都宮市、鹿沼市、日光市、那須烏山市
さくら市の内の旧塩谷郡氏家町
下野市の内の旧河内郡南河内町
河内郡(上三川町)
塩谷郡の内(高根沢町)

に住んでいる方は

宇都宮簡易裁判所に訴えることになります。

真岡簡易裁判所の管轄真岡市
芳賀郡(益子町、茂木町、市貝町、芳賀町)

に住んでいる方は

真岡簡易裁判所に訴えることになります。

大田原簡易裁判所の管轄大田原市、矢板市、那須塩原市
さくら市の内の旧塩谷郡喜連川町
那須郡(那須町、那珂川町)
塩谷郡の内(塩谷町)

に住んでいる方は

大田原簡易裁判所に訴えることになります。

栃木簡易裁判所の管轄栃木市
下都賀郡の内(壬生町)

に住んでいる方は

栃木簡易裁判所に訴えることになります。

小山簡易裁判所の管轄小山市
下野市の内の旧下都賀郡石橋町、旧下都賀郡国分寺町
下都賀郡の内(野木町)

に住んでいる方は

小山簡易裁判所に訴えることになります。

足利簡易裁判所の管轄足利市、佐野市
に住んでいる方は

足利簡易裁判所に訴えることになります。

栃木県内の地方裁判所一覧

過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は栃木県内に5ヶ所あります。

  • 宇都宮地方裁判所
  • 宇都宮地方裁判所 真岡支部
  • 宇都宮地方裁判所 大田原支部
  • 宇都宮地方裁判所 栃木支部
  • 宇都宮地方裁判所 足利支部

 

住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。

宇都宮地方裁判所の管轄宇都宮市、鹿沼市、日光市、那須烏山市
さくら市の内の旧塩谷郡氏家町
下野市の内の旧河内郡南河内町
河内郡(上三川町)
塩谷郡の内(高根沢町)

に住んでいる方は

宇都宮地方裁判所に訴えることになります。

宇都宮地方裁判所 真岡支部の管轄真岡市
芳賀郡(益子町、茂木町、市貝町、芳賀町)

に住んでいる方は

宇都宮地方裁判所 真岡支部に訴えることになります。

宇都宮地方裁判所 大田原支部の管轄大田原市、矢板市、那須塩原市
さくら市の内の旧塩谷郡喜連川町
那須郡(那須町、那珂川町)
塩谷郡の内(塩谷町)

に住んでいる方は

宇都宮地方裁判所 大田原支部に訴えることになります。

宇都宮地方裁判所 栃木支部の管轄栃木市、小山市
下野市の内の旧下都賀郡石橋町、旧下都賀郡国分寺町
下都賀郡(野木町、壬生町)

に住んでいる方は

宇都宮地方裁判所 栃木支部に訴えることになります。

宇都宮地方裁判所 足利支部の管轄足利市、佐野市
に住んでいる方は

宇都宮地方裁判所 足利支部に訴えることになります。

他の地域に住んでいる方の管轄

北海道・東北  北海道の裁判所の管轄北海道 青森県の裁判所の管轄青森 秋田県の裁判所の管轄秋田 岩手県の裁判所の管轄岩手 宮城県の裁判所の管轄宮城 山形県の裁判所の管轄山形 福島県の裁判所の管轄福島
関東      東京都の裁判所の管轄東京 神奈川県の裁判所の管轄神奈川 埼玉県の裁判所の管轄埼玉 千葉県の裁判所の管轄千葉 茨城県の裁判所の管轄茨城 栃木県の裁判所の管轄栃木 群馬県の裁判所の管轄群馬
北陸・甲信越  新潟県の裁判所の管轄新潟 長野県の裁判所の管轄長野 山梨県の裁判所の管轄山梨 富山県の裁判所の管轄富山 石川県の裁判所の管轄石川 福井県の裁判所の管轄福井 
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