トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 山口県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は山口県内に10ヶ所あります。
・山口簡易裁判所
・防府簡易裁判所
・宇部簡易裁判所
・船木簡易裁判所
・周南簡易裁判所
・萩簡易裁判所
・長門簡易裁判所
・岩国簡易裁判所
・柳井簡易裁判所
・下関簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
山口市の内の旧山口市、旧吉敷郡秋穂町、旧吉敷郡小郡町、旧吉敷郡阿知須町、旧阿武郡阿東町
美祢市の内の旧美祢郡美東町、旧美祢郡秋芳町
に住んでいる方は
山口簡易裁判所に訴えることになります。
防府市
山口市の内の旧佐波郡徳地町
に住んでいる方は
防府簡易裁判所に訴えることになります。
宇部市(楠総合支所の所管区域を除く。)
に住んでいる方は
宇部簡易裁判所に訴えることになります。
美祢市の内の旧美祢市
山陽小野田市
宇部市の内の楠総合支所の所管区域
に住んでいる方は
船木簡易裁判所に訴えることになります。
周南市、下松市、光市
に住んでいる方は
周南簡易裁判所に訴えることになります。
萩市
阿武郡(阿武町)
に住んでいる方は
萩簡易裁判所に訴えることになります。
長門市
に住んでいる方は
長門簡易裁判所に訴えることになります。
岩国市
玖珂郡(和木町)
に住んでいる方は
岩国簡易裁判所に訴えることになります。
柳井市
大島郡(周防大島町)
熊毛郡(平生町、田布施町、上関町)
に住んでいる方は
柳井簡易裁判所に訴えることになります。
下関市
に住んでいる方は
下関簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は山口県内に6ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
山口市、防府市
美祢市の内の旧美祢郡美東町、旧美祢郡秋芳町
に住んでいる方は
山口地方裁判所に訴えることになります。
宇部市、山陽小野田市
美祢市の内の旧美祢市
に住んでいる方は
山口地方裁判所 宇部支部に訴えることになります。
周南市、下松市、光市
に住んでいる方は
山口地方裁判所 周南支部に訴えることになります。
萩市、長門市
阿武郡(阿武町)
に住んでいる方は
山口地方裁判所 萩支部に訴えることになります。
岩国市、柳井市
大島郡(周防大島町)
熊毛郡(平生町、田布施町、上関町)
玖珂郡(和木町)
に住んでいる方は
山口地方裁判所 岩国支部に訴えることになります。
下関市
に住んでいる方は
山口地方裁判所 下関支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
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飛騨高山方面へ車で9分
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