トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 山梨県における管轄
過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。
140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)
過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は山梨県内に4ヶ所あります。
・甲府簡易裁判所
・鰍沢簡易裁判所
・都留簡易裁判所
・富士吉田簡易裁判所
住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。
甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、北杜市、甲州市、中央市
中巨摩郡(昭和町)
北都留郡の内(丹波山村)
に住んでいる方は
甲府簡易裁判所に訴えることになります。
南巨摩郡(富士川町、早川町、身延町、南部町)
西八代郡(市川三郷町)
に住んでいる方は
鰍沢簡易裁判所に訴えることになります。
都留市、大月市、上野原市
南都留郡の内(道志村、西桂町)
北都留郡の内(小菅村)
に住んでいる方は
都留簡易裁判所に訴えることになります。
富士吉田市
南都留郡の内(忍野村、山中湖村、富士河口湖町、鳴沢村)
に住んでいる方は
富士吉田簡易裁判所に訴えることになります。
過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は山梨県内に2ヶ所あります。
住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。
甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、北杜市、甲州市、中央市
中巨摩郡(昭和町)
南巨摩郡(富士川町、早川町、身延町、南部町)
西八代郡(市川三郷町)
北都留郡の内(丹波山村)
に住んでいる方は
甲府地方裁判所に訴えることになります。
都留市、大月市、上野原市、富士吉田市
南都留郡(忍野村、山中湖村、富士河口湖町、鳴沢村、道志村、西桂町)
北都留郡の内(小菅村)
に住んでいる方は
甲府地方裁判所 都留支部に訴えることになります。
「富山・過払い金取り戻さんまいけ」
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL.076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備