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トップページ >> 過払い金返還請求訴訟の管轄 >> 山梨県における管轄

過払い金返還請求訴訟の管轄[山梨県]

訴額(過払い金の額)によって異なる裁判所

 過払い金の額(払いすぎた元本部分です)によって訴状を提出する裁判所が異なります。
 この過払い金の額とは、相手方1業者に対してこちらが有する過払い金の額となります。

  • 140万円以内であれば簡易裁判所に
  • 140万円を超えていれば地方裁判所に訴えることになります

 

140万円以内であれば代理人として司法書士が訴訟を行うことができますが、140万円を超えていても、裁判所に提出する書類を作成することでお客様の手助けをすることができます(司法書士法3条4項)

山梨県内の簡易裁判所一覧

過払い金の額が140万円以内であった場合に訴えることになる
簡易裁判所は山梨県内に4ヶ所あります。

・甲府簡易裁判所
・鰍沢簡易裁判所
・都留簡易裁判所
・富士吉田簡易裁判所

住んでいる場所によって、どの簡易裁判所に訴えるのかが異なってきます。

甲府簡易裁判所の管轄甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、北杜市、甲州市、中央市
中巨摩郡(昭和町)
北都留郡の内(丹波山村)

に住んでいる方は

甲府簡易裁判所に訴えることになります。

鰍沢簡易裁判所の管轄南巨摩郡(富士川町、早川町、身延町、南部町)
西八代郡(市川三郷町)

に住んでいる方は

鰍沢簡易裁判所に訴えることになります。

都留簡易裁判所の管轄都留市、大月市、上野原市
南都留郡の内(道志村、西桂町)
北都留郡の内(小菅村)

に住んでいる方は

都留簡易裁判所に訴えることになります。

富士吉田簡易裁判所の管轄富士吉田市
南都留郡の内(忍野村、山中湖村、富士河口湖町、鳴沢村)

に住んでいる方は

富士吉田簡易裁判所に訴えることになります。

山梨県内の地方裁判所一覧

過払い金の額が相手方となる業者1社につき140万円を超えていた場合に
訴えることになる地方裁判所は山梨県内に2ヶ所あります。

  • 甲府地方裁判所
  • 甲府地方裁判所 都留支部

 

住んでいる場所によって、どの地方裁判所に訴えることになるのかが異なってきます。

甲府地方裁判所の管轄甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、笛吹市、北杜市、甲州市、中央市
中巨摩郡(昭和町)
南巨摩郡(富士川町、早川町、身延町、南部町)
西八代郡(市川三郷町)
北都留郡の内(丹波山村)

に住んでいる方は

甲府地方裁判所に訴えることになります。

甲府地方裁判所 都留支部の管轄都留市、大月市、上野原市、富士吉田市
南都留郡(忍野村、山中湖村、富士河口湖町、鳴沢村、道志村、西桂町)
北都留郡の内(小菅村)

に住んでいる方は

甲府地方裁判所 都留支部に訴えることになります。

他の地域に住んでいる方の管轄

北海道・東北  北海道の裁判所の管轄北海道 青森県の裁判所の管轄青森 秋田県の裁判所の管轄秋田 岩手県の裁判所の管轄岩手 宮城県の裁判所の管轄宮城 山形県の裁判所の管轄山形 福島県の裁判所の管轄福島
関東      東京都の裁判所の管轄東京 神奈川県の裁判所の管轄神奈川 埼玉県の裁判所の管轄埼玉 千葉県の裁判所の管轄千葉 茨城県の裁判所の管轄茨城 栃木県の裁判所の管轄栃木 群馬県の裁判所の管轄群馬
北陸・甲信越  新潟県の裁判所の管轄新潟 長野県の裁判所の管轄長野 山梨県の裁判所の管轄山梨 富山県の裁判所の管轄富山 石川県の裁判所の管轄石川 福井県の裁判所の管轄福井 
東海      愛知県の裁判所の管轄愛知 岐阜県の裁判所の管轄岐阜 三重県の裁判所の管轄三重 静岡県の裁判所の管轄静岡 
近畿      大阪府の裁判所の管轄大阪 兵庫県の裁判所の管轄兵庫 京都府の裁判所の管轄京都 滋賀県の裁判所の管轄滋賀 奈良県の裁判所の管轄奈良 和歌山県の裁判所の管轄和歌山
中国      広島県の裁判所の管轄広島 岡山県の裁判所の管轄岡山 鳥取県の裁判所の管轄鳥取 島根県の裁判所の管轄島根 山口県の裁判所の管轄山口
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