休眠担保権抹消のトップページ >> よくある質問(休眠担保権抹消)
A.当事務所にご依頼いただきました場合には、司法書士がお客様の代理人として、登記の申請を行ないますので、お客様が法務局に行く必要はありません。
A.実際に生活している時には、特に不自由を感じることはないかもしれませんが、土地を売却する際や、土地を担保にお金を借りる場合などに、その抵当権を抹消してくださいと不動産会社や銀行から言われる場合があります。
債権額としては10円や20円といった少額の債権額ですが、登記手続きの方法として土地の所有者の側で勝手に抹消できるわけではありません。
休眠担保権者(相続人を含む)と共同で抹消したり、裁判所の判決を取得したり、供託することによって休眠担保権抹消の手続きをとることができます。
A.。
※富山インターチェンジから
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※駐車場完備