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住宅ローンと債務整理

住宅ローンを抱えているお客様の中には、債務整理を行なうと住宅を手放さなければならないと考えて、債務整理を行なう事を躊躇される方がおられます。

抵当権が設定されている場合

通常、住宅ローンには抵当権が設定されています。
住宅ローンの債権者である銀行や住宅金融支援機構などに、債務整理を行なうという内容の受任通知を送付すると、支払い不能に陥ったとみなされ、期限の利益が喪失することになり住宅ローンを一括で支払うように請求されます。
普通は住宅ローンのような多額の債務を一括で支払うことはできませんので、住宅ローン債権者に対して債務整理を行なうと住宅を手放すことになる場合が多いです。

残債務によって異なる住宅ローンの残債務

自宅を売却しても住宅ローンを完済することができない場合
自宅を売却しても住宅ローンを完済することができない場合、残った債務の支払いを住宅ローン債権者と話し合う必要があります。
通常債権は、住宅ローン債権者から債権回収会社に移っている場合が多いです。
分割によっても支払うことができないほどの債務が残ってしまったなら、個人再生や自己破産の手続きを検討することが必要かもしれません。

自宅を売却することによって住宅ローンを完済することができる場合
自宅を売却することによって住宅ローンを完済することができる場合には、売却することを考えられる方もいるかもしれません。
不動産を売却するためには、不動産会社に売却を依頼することが必要になりますが、当事務所では不動産会社もご紹介できますし、当事務所の代表は不動産会社も経営しておりますのでお気軽にご相談ください。

自宅を手放したくない場合

住宅ローンを債務整理の対象とせずに、他の債務のみの債務整理を行なう場合や個人再生の住宅ローン特例を利用することによって、ご自宅を手放さずに債務整理を行なう事ができる場合があります。
親や兄弟に自宅を購入してもらい、ご自身は住み続けることができる場合がありますが、その場合には住宅ローン債権者の同意が必要になります。
自己破産を考えている段階で財産隠しとして自宅の所有権を移す場合には、他の債権者に害を及ぼす行為としてその後の手続きに影響を及ぼす場合がありますので、専門家に相談の上、慎重に検討する必要があります。
ごくまれに、債権者の自宅を不動産投資家の人が購入してその家を債務者が借りて住み続けるということが可能な場合があります。
しかし、まず購入してもらえる不動産投資家の方を探す必要がありますし、賃料もそれなりの額を支払う必要があります。
さらには借りる際には身元のはっきりとした保証人を付ける必要がありますので、ハードルが低くはありません。

各種手続きと住宅ローン

任意整理
任意整理は、どの債権者に属する債務を債務整理の対象にするかを選べますので、住宅ローンに関する債務だけ、債務整理の対象から除外することが可能です。
個人再生
個人再生は、すべての債権者に属する債務が対象となります。原則的には住宅ローン債務も含め個人再生の手続きを行ないます。
住宅ローン特例を利用することによって、住宅ローン以外の債務を大幅に圧縮することができます。

個人再生について詳しくはこちら

自己破産
自己破産は、すべての債権者に属する債務が対象となりますので、原則的には住宅を売却した後、債務が残るようであればその残債務額に関して免責を求めていくことになります。
残債務の額によっては、管財人が選任されて管財事件として自己破産の手続きがすすむことになりますし、自己破産の手続きを行なってから管財人が自宅を売却することになる場合もあります。

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