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相続放棄−富山事務所−は、司法書士が手続きの全般を支援いたします。

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相続放棄の管轄[愛知県]

トップページ >> 相続放棄の管轄 >> 愛知県における管轄

相続放棄は家庭裁判所に申し立てることになります。。

家庭裁判所は愛知県内に5ヶ所あります。

  • 名古屋家庭裁判所
  • 名古屋家庭裁判所 半田支部
  • 名古屋家庭裁判所 一宮支部
  • 名古屋家庭裁判所 岡崎支部
  • 名古屋家庭裁判所 豊橋支部

亡くなられた方の住所によって、どの家庭裁判所に申述することになるのかが異なってきます。

名古屋家庭裁判所 の管轄名古屋市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、春日井市、小牧市、瀬戸市、尾張旭市、長久手市、津島市、愛西市、弥富市、あま市
海部郡(大治町 蟹江町 飛島村)、西春日井郡(豊山町)、愛知郡(東郷町)

に住んでいた方は

名古屋家庭裁判所に申述することになります。

名古屋家庭裁判所 半田支部の管轄半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市
知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)

に住んでいた方は

名古屋家庭裁判所 半田支部に申述することになります。

名古屋家庭裁判所 一宮支部の管轄一宮市、稲沢市、犬山市、江南市、岩倉市
丹羽郡(大口町 扶桑町)

に住んでいた方は

名古屋家庭裁判所 一宮支部に申述することになります。

名古屋家庭裁判所 岡崎支部の管轄岡崎市、安城市、碧南市、刈谷市、西尾市、知立市、高浜市、豊田市、みよし市
額田郡(幸田町)

に住んでいた方は

名古屋家庭裁判所 岡崎支部に申述することになります。

名古屋家庭裁判所 豊橋支部の管轄豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市
北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)

に住んでいた方は

名古屋家庭裁判所 豊橋支部に申述することになります。


他の地域に住んでいる方の管轄

北海道・東北  北海道の管轄北海道 青森県の管轄青森 秋田県の管轄秋田 岩手県の管轄岩手 宮城県の管轄宮城 山形県の管轄山形 福島県の管轄福島
関東      東京都の管轄東京 神奈川県の管轄神奈川 埼玉県の管轄埼玉 千葉県の管轄千葉 茨城県の管轄茨城 栃木県の管轄栃木 群馬県の管轄群馬
北陸・甲信越  新潟県の管轄新潟 長野県の管轄長野 山梨県の管轄山梨 富山県の管轄富山 石川県の管轄石川 福井県の管轄福井 
東海      愛知県の管轄愛知 岐阜県の管轄岐阜 三重県の管轄三重 静岡県の管轄静岡 
近畿      大阪府の管轄大阪 兵庫県の管轄兵庫 京都府の管轄京都 滋賀県の管轄滋賀 奈良県の管轄奈良 和歌山県の管轄和歌山
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