トップページ >> 相続放棄の管轄 >> 愛知県における管轄
相続放棄は家庭裁判所に申し立てることになります。。
家庭裁判所は愛知県内に5ヶ所あります。
亡くなられた方の住所によって、どの家庭裁判所に申述することになるのかが異なってきます。
名古屋市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、春日井市、小牧市、瀬戸市、尾張旭市、長久手市、津島市、愛西市、弥富市、あま市
海部郡(大治町 蟹江町 飛島村)、西春日井郡(豊山町)、愛知郡(東郷町)
に住んでいた方は
名古屋家庭裁判所に申述することになります。
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市
知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)
に住んでいた方は
名古屋家庭裁判所 半田支部に申述することになります。
一宮市、稲沢市、犬山市、江南市、岩倉市
丹羽郡(大口町 扶桑町)
に住んでいた方は
名古屋家庭裁判所 一宮支部に申述することになります。
岡崎市、安城市、碧南市、刈谷市、西尾市、知立市、高浜市、豊田市、みよし市
額田郡(幸田町)
に住んでいた方は
名古屋家庭裁判所 岡崎支部に申述することになります。
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市
北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)
に住んでいた方は
名古屋家庭裁判所 豊橋支部に申述することになります。
相続放棄−富山事務所−
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備