トップページ >> 相続放棄の管轄 >> 福井県における管轄
相続放棄は家庭裁判所に申し立てることになります。。
家庭裁判所は福井県内に4ヶ所あります。
亡くなられた方の住所によって、どの家庭裁判所に申述することになるのかが異なってきます。
福井市、あわら市、坂井市、大野市、勝山市
吉田郡(永平寺町)
に住んでいた方は
福井家庭裁判所に申述することになります。
越前市、鯖江市
南条郡(南越前町)、今立郡(池田町)、丹生郡(越前町)
に住んでいた方は
福井家庭裁判所 武生支部に申述することになります。
敦賀市
三方郡(美浜町)三方上中郡若狭町の内の旧三方郡三方町
に住んでいた方は
福井家庭裁判所 敦賀支部に申述することになります。
小浜市
大飯郡(高浜町 おおい町)三方上中郡若狭町の内の旧遠敷郡上中町
に住んでいた方は
福井家庭裁判所 小浜出張所に申述することになります。
相続放棄−富山事務所−
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
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※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備