トップページ >> 相続放棄の管轄 >> 福岡県における管轄
相続放棄は家庭裁判所に申し立てることになります。
家庭裁判所は福岡県内に11ヶ所あります。
亡くなられた方の住所によって、どの家庭裁判所に申述することになるのかが異なってきます。
福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、糸島市、宗像市、福津市
筑紫郡(那珂川町)、糟屋郡(宇美町 篠栗町 志免町 須恵町 新宮町 久山町 粕屋町)
に住んでいた方は
福岡家庭裁判所に申述することになります。
朝倉市
朝倉郡(筑前町 東峰村)
に住んでいた方は
福岡家庭裁判所 甘木出張所に申述することになります。
飯塚市、嘉麻市
嘉穂郡(桂川町)
に住んでいた方は
福岡家庭裁判所 飯塚支部に申述することになります。
直方市、宮若市
鞍手郡(小竹町 鞍手町)
に住んでいた方は
福岡家庭裁判所 直方支部に申述することになります。
田川市
田川郡(香春町 添田町 糸田町 川崎町 大任町 赤村 福智町)
に住んでいた方は
福岡家庭裁判所 田川支部に申述することになります。
久留米市、小郡市、うきは市
三井郡(大刀洗町)
に住んでいた方は
福岡家庭裁判所 久留米支部に申述することになります。
八女市、筑後市
八女郡(広川町)
に住んでいた方は
福岡家庭裁判所 八女支部に申述することになります。
柳川市、大川市
みやま市の内の旧山門郡瀬高町、旧山門郡山川町
三瀦郡(大木町)
に住んでいた方は
福岡家庭裁判所 柳川支部に申述することになります。
大牟田市
みやま市の内の旧三池郡高田町
に住んでいた方は
福岡家庭裁判所 大牟田支部に申述することになります。
北九州市、中間市
遠賀郡(芦屋町 水巻町 岡垣町 遠賀町)
に住んでいた方は
福岡家庭裁判所 小倉支部に申述することになります。
行橋市、豊前市
京都郡(苅田町 みやこ町)、築上郡(吉富町 上毛町 築上町)
に住んでいた方は
福岡家庭裁判所 行橋支部に申述することになります。
相続放棄−富山事務所−
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備