本文へスキップ

相続放棄−富山事務所−は、司法書士が手続きの全般を支援いたします。

0120-987-501

相続放棄の管轄[福島県]

トップページ >> 相続放棄の管轄 >> 福島県における管轄

相続放棄は家庭裁判所に申し立てることになります。。

家庭裁判所は福島県内に8ヶ所あります。

  • 福島家庭裁判所
  • 福島家庭裁判所 相馬支部
  • 福島家庭裁判所 郡山支部
  • 福島家庭裁判所 白河支部
  • 福島家庭裁判所 棚倉出張所
  • 福島家庭裁判所 会津若松支部
  • 福島家庭裁判所 田島出張所
  • 福島家庭裁判所 いわき支部

亡くなられた方の住所によって、どの家庭裁判所に申述することになるのかが異なってきます。

福島家庭裁判所 の管轄福島市、二本松市、伊達市
伊達郡(桑折町 国見町  川俣町)
相馬郡の内(飯舘村)

に住んでいた方は

福島家庭裁判所に申述することになります。

福島家庭裁判所 相馬支部の管轄相馬市、南相馬市
相馬郡の内(新地町)

に住んでいた方は

福島家庭裁判所 相馬支部に申述することになります。

福島家庭裁判所 郡山支部の管轄郡山市、須賀川市、田村市、本宮市
岩瀬郡(鏡石町 天栄村)、田村郡(三春町 小野町)、安達郡(大玉村)

に住んでいた方は

福島家庭裁判所 郡山支部に申述することになります。

福島家庭裁判所 白河支部の管轄白河市
西白河郡(西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町)

に住んでいた方は

福島家庭裁判所 白河支部に申述することになります。

福島家庭裁判所 棚倉出張所の管轄東白川郡(棚倉町 矢祭町 塙町 鮫川村)、石川郡(石川町 玉川村 平田村 浅川町 古殿町)
に住んでいた方は

福島家庭裁判所 棚倉出張所に申述することになります。

福島家庭裁判所 会津若松支部の管轄会津若松市、喜多方市
耶麻郡(北塩原村 西会津町 磐梯町 猪苗代町)、河沼郡(会津坂下町 湯川村 柳津町)、大沼郡(三島町 金山町 昭和村 会津美里町)

に住んでいた方は

福島家庭裁判所 会津若松支部に申述することになります。

福島家庭裁判所 田島出張所の管轄南会津郡(下郷町 檜枝岐村 只見町 南会津町)
に住んでいた方は

福島家庭裁判所 田島出張所に申述することになります。

福島家庭裁判所 いわき支部の管轄いわき市
双葉郡(広野町 楢葉町 富岡町 川内村 大熊町 双葉町 浪江町 葛尾村)

に住んでいた方は

福島家庭裁判所 いわき支部に申述することになります。


他の地域に住んでいる方の管轄

北海道・東北  北海道の管轄北海道 青森県の管轄青森 秋田県の管轄秋田 岩手県の管轄岩手 宮城県の管轄宮城 山形県の管轄山形 福島県の管轄福島
関東      東京都の管轄東京 神奈川県の管轄神奈川 埼玉県の管轄埼玉 千葉県の管轄千葉 茨城県の管轄茨城 栃木県の管轄栃木 群馬県の管轄群馬
北陸・甲信越  新潟県の管轄新潟 長野県の管轄長野 山梨県の管轄山梨 富山県の管轄富山 石川県の管轄石川 福井県の管轄福井 
東海      愛知県の管轄愛知 岐阜県の管轄岐阜 三重県の管轄三重 静岡県の管轄静岡 
近畿      大阪府の管轄大阪 兵庫県の管轄兵庫 京都府の管轄京都 滋賀県の管轄滋賀 奈良県の管轄奈良 和歌山県の管轄和歌山
中国      広島県の管轄広島 岡山県の管轄岡山 鳥取県の管轄鳥取 島根県の管轄島根 山口県の管轄山口
四国      徳島県の管轄徳島 香川県の管轄香川 愛媛県の管轄愛媛 高知県の管轄高知
九州・沖縄   福岡県の管轄福岡 佐賀県の管轄佐賀 長崎県の管轄長崎 熊本県の管轄熊本 大分県の管轄大分 宮崎県の管轄宮崎 鹿児島県の管轄鹿児島 沖縄県の管轄沖縄