トップページ >> 相続放棄の管轄 >> 岐阜県における管轄
相続放棄は家庭裁判所に申し立てることになります。。
家庭裁判所は岐阜県内に7ヶ所あります。
亡くなられた方の住所によって、どの家庭裁判所に申述することになるのかが異なってきます。
岐阜市、関市、美濃市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市
下呂市の内の金山振興事務所の所管区域
羽島郡(岐南町 笠松町),本巣郡(北方町)
に住んでいた方は
岐阜家庭裁判所に申述することになります。
郡上市
に住んでいた方は
岐阜家庭裁判所 郡上出張所に申述することになります。
多治見市、瑞浪市、土岐市
に住んでいた方は
岐阜家庭裁判所 多治見支部に申述することになります。
中津川市、恵那市
に住んでいた方は
岐阜家庭裁判所 中津川出張所に申述することになります。
美濃加茂市、可児市
加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村)、可児郡(御嵩町)
に住んでいた方は
岐阜家庭裁判所 御嵩支部に申述することになります。
大垣市、海津市
養老郡(養老町)、不破郡(垂井町 関ヶ原町)、安八郡(神戸町 輪之内町 安八町)、揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町)
に住んでいた方は
岐阜家庭裁判所 大垣支部に申述することになります。
高山市、飛騨市
下呂市(金山振興事務所の所管区域を除く。)
大野郡(白川村)
に住んでいた方は
岐阜家庭裁判所 高山支部に申述することになります。
相続放棄−富山事務所−
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備