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相続放棄−富山事務所−は、司法書士が手続きの全般を支援いたします。

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相続放棄の管轄[兵庫県]

トップページ >> 相続放棄の管轄 >> 兵庫県における管轄

相続放棄は家庭裁判所に申し立てることになります。。

家庭裁判所は兵庫県内に11ヶ所あります。

  • 神戸家庭裁判所
  • 神戸家庭裁判所 明石支部
  • 神戸家庭裁判所 伊丹支部
  • 神戸家庭裁判所 柏原支部
  • 神戸家庭裁判所 洲本支部
  • 神戸家庭裁判所 尼崎支部
  • 神戸家庭裁判所 姫路支部
  • 神戸家庭裁判所 社支部
  • 神戸家庭裁判所 龍野支部
  • 神戸家庭裁判所 豊岡支部
  • 神戸家庭裁判所 浜坂出張所

亡くなられた方の住所によって、どの家庭裁判所に申述することになるのかが異なってきます。

神戸家庭裁判所 の管轄神戸市の内の中央区、東灘区、灘区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、北区
三木市、三田市

に住んでいた方は

神戸家庭裁判所に申述することになります。

神戸家庭裁判所 明石支部の管轄明石市
神戸市の内の西区

に住んでいた方は

神戸家庭裁判所 明石支部に申述することになります。

神戸家庭裁判所 伊丹支部の管轄伊丹市、宝塚市、川西市
川辺郡(猪名川町)

に住んでいた方は

神戸家庭裁判所 伊丹支部に申述することになります。

神戸家庭裁判所 柏原支部の管轄丹波市、篠山市
に住んでいた方は

神戸家庭裁判所 柏原支部に申述することになります。

神戸家庭裁判所 洲本支部の管轄洲本市、淡路市、南あわじ市
に住んでいた方は

神戸家庭裁判所 洲本支部に申述することになります。

神戸家庭裁判所 尼崎支部の管轄尼崎市、西宮市、芦屋市
に住んでいた方は

神戸家庭裁判所 尼崎支部に申述することになります。

神戸家庭裁判所 姫路支部の管轄姫路市、相生市、赤穂市、加古川市、高砂市
朝来市の内の旧朝来郡生野町
神崎郡(市川町 福崎町 神河町),赤穂郡(上郡町)、加古郡(稲美町 播磨町)

に住んでいた方は

神戸家庭裁判所 姫路支部に申述することになります。

神戸家庭裁判所 社支部の管轄西脇市、小野市、加西市、加東市
多可郡(多可町)

に住んでいた方は

神戸家庭裁判所 社支部に申述することになります。

神戸家庭裁判所 龍野支部の管轄たつの市、宍粟市
揖保郡(太子町),佐用郡(佐用町)

に住んでいた方は

神戸家庭裁判所 龍野支部に申述することになります。

神戸家庭裁判所 豊岡支部の管轄豊岡市、養父市
朝来市の内の旧朝来郡和田山町、旧朝来郡山東町、旧朝来郡朝来町
美方郡の内の香美町(旧美方郡村岡町)

に住んでいた方は

神戸家庭裁判所 豊岡支部に申述することになります。

神戸家庭裁判所 浜坂出張所の管轄美方郡の内の新温泉町,香美町(旧城崎郡香住町 旧美方郡美方町)
に住んでいた方は

神戸家庭裁判所 浜坂出張所に申述することになります。


他の地域に住んでいる方の管轄

北海道・東北  北海道の管轄北海道 青森県の管轄青森 秋田県の管轄秋田 岩手県の管轄岩手 宮城県の管轄宮城 山形県の管轄山形 福島県の管轄福島
関東      東京都の管轄東京 神奈川県の管轄神奈川 埼玉県の管轄埼玉 千葉県の管轄千葉 茨城県の管轄茨城 栃木県の管轄栃木 群馬県の管轄群馬
北陸・甲信越  新潟県の管轄新潟 長野県の管轄長野 山梨県の管轄山梨 富山県の管轄富山 石川県の管轄石川 福井県の管轄福井 
東海      愛知県の管轄愛知 岐阜県の管轄岐阜 三重県の管轄三重 静岡県の管轄静岡 
近畿      大阪府の管轄大阪 兵庫県の管轄兵庫 京都府の管轄京都 滋賀県の管轄滋賀 奈良県の管轄奈良 和歌山県の管轄和歌山
中国      広島県の管轄広島 岡山県の管轄岡山 鳥取県の管轄鳥取 島根県の管轄島根 山口県の管轄山口
四国      徳島県の管轄徳島 香川県の管轄香川 愛媛県の管轄愛媛 高知県の管轄高知
九州・沖縄   福岡県の管轄福岡 佐賀県の管轄佐賀 長崎県の管轄長崎 熊本県の管轄熊本 大分県の管轄大分 宮崎県の管轄宮崎 鹿児島県の管轄鹿児島 沖縄県の管轄沖縄