トップページ >> 相続放棄の管轄 >> 茨城県における管轄
相続放棄は家庭裁判所に申し立てることになります。。
家庭裁判所は茨城県内に6ヶ所あります。
亡くなられた方の住所によって、どの家庭裁判所に申述することになるのかが異なってきます。
水戸市、ひたちなか市、那珂市、鉾田市、笠間市、常陸太田市、常陸大宮市
桜川市の内の旧西茨城郡岩瀬町
小美玉市の内の旧東茨城郡小川町、旧東茨城郡美野里町
那珂郡(東海村)、久慈郡(大子町)
東茨城郡の内(茨城町 大洗町 城里町(七会支所の所管区域を除く。))
に住んでいた方は
水戸家庭裁判所に申述することになります。
日立市、高萩市、北茨城市
に住んでいた方は
水戸家庭裁判所 日立支部に申述することになります。
土浦市、つくば市、つくばみらい市、石岡市
かすみがうら市の内の旧新治郡千代田町、旧新治郡霞ヶ浦町
小美玉市の内の旧新治郡玉里村
稲敷郡の内(阿見町 美浦村)
に住んでいた方は
水戸家庭裁判所 土浦支部に申述することになります。
龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、取手市、守谷市
北相馬郡(利根町)
稲敷郡の内(河内町)
に住んでいた方は
水戸家庭裁判所 龍ヶ崎支部に申述することになります。
鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市
に住んでいた方は
水戸家庭裁判所 麻生支部に申述することになります。
下妻市、常総市、結城市、筑西市、古河市、坂東市
桜川市の内の旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村
結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町 境町)
に住んでいた方は
水戸家庭裁判所 下妻支部に申述することになります。
相続放棄−富山事務所−
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