トップページ >> 相続放棄の管轄 >> 大阪府における管轄
相続放棄は家庭裁判所に申し立てることになります。。
家庭裁判所は大阪府内に3ヶ所あります。
亡くなられた方の住所によって、どの家庭裁判所に申述することになるのかが異なってきます。
大阪市、池田市、箕面市、豊中市、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市、東大阪市、八尾市、枚方市、守口市、寝屋川市、大東市、門真市、四条畷市、交野市
三島郡(島本町)、豊能郡(豊能町 能勢町)
に住んでいた方は
大阪家庭裁判所に申述することになります。
堺市、高石市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、羽曳野市、松原市、柏原市、藤井寺市
南河内郡(河南町 太子町 千早赤阪村)
に住んでいた方は
大阪家庭裁判所 堺支部に申述することになります。
岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、泉佐野市、泉南市、阪南市
泉南郡(熊取町 田尻町 岬町)、泉北郡(忠岡町)
に住んでいた方は
大阪家庭裁判所 岸和田支部に申述することになります。
相続放棄−富山事務所−
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備