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行政書士とやま市民事務所は在留・帰化に関するご相談をお受けしております。

TEL. 076-467-5525

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260

在留資格とはstatus of residence

在留資格とは

日本に上陸、在留する外国人は、「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法という)で定められた27の在留資格のいずれかに該当していなければ日本に上陸、在留することはできません。
27の在留資格は、できる仕事によって大きく以下の3つに分けられます。
 在留資格  できる仕事
永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者
どのような仕事に就くことも可能です。
どんな仕事内容で雇っても問題ありません。 
外交/公用/教授
芸術/宗教/報道
投資・経営
法律・会計業務
医療/研究/教育/技術
人文知識・国際業務
企業内転勤/興行/技能 
在留資格の範囲内の仕事しかできません。 
文化活動
短期滞在
留学
就学
研修
家族滞在
特定活動
原則として仕事ができません。
ただし、資格外活動許可を持っていればアルバイトをすることができます。
※資格外活動許可書を持っていても、どんな仕事でもできるわけではなく、1週間28時間以内(長い休暇は除く。聴講生、研究生、就学生はより短時間)、アルバイト先が風俗営業でないことが条件です。