A.債権の消滅時効は10年間支払いをしていない場合には、時効となりますが、そのうち商行為によって生じた債権は5年間で時効となります。
3年、2年、1年の短期消滅時効の定められている債権もあります。
A.時効の中断事由がなされていないことが重要です。
よくある例では、時効の期間が経過する前に相手方から裁判を起こされてしまった場合には、時効が中断しますので、判決が確定してからさらに10年経過しなければ時効にはなりません。
A.消滅時効の効果は債務者が時効を主張しなければ、発生しません。
すなわち、消滅時効の主張をしない限り、ずっと借金は残り続けることになります。
加えて、利息や損害金が加算されていきますので、何十年前の借金を払っていない場合には、金額も大幅に増えていることになる場合が多いです。
そのような状況を変えるために、債務者の側から消滅時効の主張をして、借金を無くすることが重要になってきます。
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備