消滅時効とは、10年や5年といった一定期間行使されない権利を消滅させることができる制度です。
権利を行使する側である債権者が権利を行使することを怠っていた場合には、保護しないといった概念を含んでいます。
@債権は、十年間行使しないときは、消滅する。(民法167条1項)
A債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。(民法167条2項)
※上記Aにもあるように、所有権は消滅時効にはかかりません。
ただし、取得時効の反射的効力として、所有権を失うことは別の話です。
その他以下のとおり短期消滅時効が規定されています。
商事債権
労働者の退職手当
医師の医療に関する債権
棟梁、請負人の工事に関する債権
不法行為に基づく損害賠償請求権(損害及び加害者を知った時から)
弁護士、公証人の職務に関する債権
労働者の賃金(退職手当を除く)
運送費
ホテルや旅館の宿泊料
料理店などの飲食料
払えと言ったり、手紙で請求するだけでは時効の中断事由にはなりません。
裁判上の請求が必要です。
差押え、仮差押え、仮処分を行なうことによって時効は中断します。
承認とは、時効の利益を受ける人が時効によって消滅するはずの権利を認めることを言います。
認めることを言うだけではなく、債権の一部を支払った場合などにも時効の中断事由としての承認となります。
時効の起算点とは、10年ないしはそれより短い期間の時効期間をいつから計算したらよいのかということです。
弁済期が時効の起算点ですので、時効期間を計算する場合には弁済期の翌日から計算します。
その貸借の成立時、もしくは貸借の成立時から相当期間経過後
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備