司法書士とやま市民事務所は資産承継のお悩みをいろいろな方法で解決するお手伝いをいたします
司法書士からのご挨拶
法務大臣認定司法書士
家族信託専門士
渡辺純一
生前に、そして判断能力が無くなる前に、次世代にしっかりと財産を託する制度、家族信託の利用を考えている方からの相談をお受けしております。
それぞれの家族の状況が異なることから、家族信託を利用した方が良い家族、別の精度を利用した方が良い家族、様々な家族がありますので、気になる方は一度ご相談ください。
最近家族信託という言葉をよく聞くから、自分の家族にも使えるのかを聞いてみたい。
都会にいる子供が、身近で家族信託を使ったとの話を聞いているため、話を聞いてみたい。
上記のようなきっかけで、ご相談をいただくことが多くあります。
家族信託は特別な仕組みではありません
委託者や受託者、受益者や信託監督人など聞きなれない言葉が多く出てきますので、多くの方はよくわからないと感じられて、わかりやすい任意後見や遺言、成年後見などの仕組みで対応されます。
しかし、通常の家族信託は委託者と受益者が同一人の場合が多く委託者から受託者への管理委託をイメージすることでわかりやすい制度に落とし込むことが可能です。
家族信託で認知症対策や資産承継対策を行なうことが可能です
判断能力がはっきりしている間に、家族信託の契約を結んでおくことで、委託者が認知症になったときに備えることができます。
家族信託の委託者や受益者を工夫することで、次世代の子供が、障害を持つ子供で遺産分割協議ができない場合や、長男に子供がいない場合などに、長男の配偶者側の親族に自分の家の資産が流出することを避けることができます。
家族信託のご相談でも、別の制度を利用した方が良い場合も多くあります
家族信託の相談で来られても、シンプルに遺言を作成したらよいですよとアドバイスすることもありますし、そもそも判断能力が無い場合には、成年後見制度の利用を行なうように助言することもあります。
家族信託の相談に行ったから家族信託を進めなければならないわけではなく、お客様にとって一番良い方法で手続きを進めます。
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- 2023年5月19日
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