相続した土地を手放したいと思った際のご相談はとやま市民事務所へ
司法書士とやま市民事務所は、富山市にある司法書士事務所です。
当事務所は土地家屋調査士事務所、行政書士事務所、不動産会社も兼務しておりますので、相続した土地を手放したい場合の所定の手続きの全てをお任せいただけます。
特にこのサイトでは、令和5年4月27日から開始する相続土地国庫帰属制度についてのご説明をさせていただきます。
相続した土地を手放したいと検討中の方に、ご参考になれば幸いです。
メリット | デメリット | |
相続土地国庫帰属法利用 | 利用できる不動産の場合には、手続きを利用することで、確実に国庫に帰属させることができる。 | 建物は利用できない。
不動産の状況によっては利用できない場合もある。 |
相続放棄 | 負債も含めて全てを受け継がないことができる。 | 初めから相続人では無かった事になるので、他の預貯金や有価証券も受け継げなくなる。
相続したことを知った時から3ヶ月以内に行う必要がある。 |
不動産の売却又は贈与 | 預貯金は受け継ぎ、不動産を手放すことができる。 | 不動産の種類、場所などによっては手放すことが出来ない場合もある。 |
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