一般的にローンを利用して住宅を購入した場合には住宅ローンに対して担保として不動産に対する抵当権が設定されています。
銀行などに住宅ローンの返済が終了した場合には、その抵当権を消すことができます。
その登記手続きのご依頼を当事務所ではお受けしております。
@ お気軽にお問い合わせください。
A ご都合の良い時間帯にご来所いただきます。
B ご説明してご依頼いただけましたら、ご契約となります。
C 登記手続きを行ない、住宅ローンの担保を抹消します。
D 完了後の書類をお返しいたします。
不動産の個数が土地1筆・建物1棟、抵当権の数1つの場合
登録免許税込で金12,800円(消費税込)
※案件によっては、必要な登記の数が増えて費用が増加する場合もあります。
所有者に相続が発生している場合、所有者の住所が移転している場合など
明治・大正・昭和の初めに設定された抵当権が土地にそのまま残っている場合があります。
その場合には、通常の抵当権抹消とは異なる手続きとなり、費用も異なってきます。
時間の経過とともに、抹消手続きが複雑になりますので、お早めにご相談ください。