TEL. 0120-987-501
〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地
全国クレジット・サラ金対策協議会会員 法務大臣認定司法書士 渡辺 純一 |
「富山で債務整理」では借金問題に苦しんでおられる方が、債務整理を行なう事によって一人でも少なくなればとの願いで開設しました。
「富山で債務整理」ではホームページ上だけではなく、ご来所いただいた際のご相談は無料で受けさせていただいております。
・借金は以前に返済し終えたけれど、利息を多く払いすぎている皆様
・毎月の支払いが収入に対して過大なため、生活が苦しい皆様
・借金が減ることは考えられないため、どうしたらいいのかわからなくなっているという皆様
まずは当事務所にご相談ください。
債務整理を行なう事によって、日頃の借金の悩みが軽くなるかもしれません。
司法書士 渡辺 純一
任意整理という方法を取ることで、将来の利息を支払うことなく元本だけを返していくという和解を結ぶことができます。
複数の貸金業者から借り入れをしていたり、親族・友人から借り入れている場合に、どの貸金業者との取り引きを任意整理の対象にするかを選べますので、柔軟な対応が可能です。
自己破産や個人再生といった、裁判所に関与してもらい借金を免責してもらったり、大幅に減少させてもらったりする手続きがあります。
財産が無い方は自己破産、自宅がある場合は個人再生をお選びになる方が多いです。
その他の要件もございますので、詳しくはお問い合わせください。
当事務所では、お客様の取り寄せられた取引履歴を事務所にもってきていただければ、取引履歴の計算を無料で行なわせていただきます。
取引履歴の計算を行なった結果、ご自身の債務が本当はいくらであるのかを確認してから、債務整理を依頼するかどうかを決めることができます。
取引履歴の計算の結果、債務はなくなり実は過払いの状態であったというお客様も多くおられます。
お気軽にお問い合わせください。
着手金・基本報酬0円
過払い金報酬 22%(消費税込)
当事務所は、すでに借金を返し終えられた方の過払い金返還請求は基本報酬0円でさせていただいております。
一人でも多くの方に払いすぎた利息を取り返す手続きをしていただきたいため、このような料金体系を採用しました。
取り戻した過払い金から、当方の事務所報酬をいただく形になります。
仮に過払い金がなかった場合や、取り戻すことができなかった場合は報酬をいただきませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。
基本報酬 1社あたり3万3000円(消費税込)
・分割支払い可能
今も借金を抱えていらっしゃるお客様からは基本報酬1社当たり3万3000円(消費税)をいただいております。
一部の弁護士・司法書士事務所の料金形態である減額報酬はいただきません。
貸金業者の借金が減額されても、それに伴って弁護士・司法書士事務所に対する支払いが過大となり、債務整理後の生活に支障をきたすようではいけないと考えています。
また、受任に伴ってお客様への督促は一時的に止めますので、債権者からの電話におびえる暮らしから解放されて良かったという喜びのお声をいただいております。
皆様は「減額報酬」という言葉を聞いたことがおありでしょうか。
「減額報酬」とは元々の債権者が主張していた債務の額から減った分の5%〜10%の報酬を債務整理を依頼した事務所に支払うという報酬です。
その結果、貸金業者からの債務は減ったけれど、弁護士・司法書士の事務所に支払う報酬が多額になってしまうという場合があります。
当事務所ではそのような減額報酬はいただいておりません。
詳しくはこちら
依頼前に6社計300万円(各社50万円ずつ)の債務があったお客様が債務整理をした結果、借金が60万円(各社10万円ずつ)になった場合
減額報酬の有無の比較 | |
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減額報酬無しの 当事務所の場合 基本報酬:19万8000円 減額報酬:0円 合計:19万8000円 ※税別 |
減額報酬11%の 事務所の場合 基本報酬:19万8000円 減額報酬:26万4000円 合計:46万2000円 ※税別 |
司法書士とやま市民事務所では減額報酬不要の債務整理をオススメしております。
司法書士とやま市民事務所が減額報酬をいただかなくてもやっていける理由
任意整理にはメリット・デメリットがあるので、その両方をご説明したうえでお客様に選んでいただきたいと考えています。
任意整理では難しいお客様には、自己破産や個人再生の手続きをご案内しております。
メリット | デメリット |
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@取り立てがストップします。 A債務が減る可能性があります。 B柔軟な返済計画が立てられます。 C払いすぎた利息が返ってくる可能性があります。 |
@強制力はありません。 A一定期間新たな借り入れができなくなります。 |
返しても返してもなかなか減らない借金に困り債務整理のご相談にいらっしゃるお客様の中には、利息制限法に基づく計算をした結果、実は借金を返し終わっていて、さらには過払いの状態であったという状況の方が多く見受けられます。
以下は利息制限法に基づき再計算を行なった一例です。
利息制限法に基づく計算の一例 | |
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≪契約上の利息≫ 29.2% 平成14年1月1日 30万円借入 平成14年1月31日 1万円返済 平成14年2月28日 1万円返済 平成14年3月31日 1万円返済 ↓ 平成17年1月1日 20万円追加借入 平成17年1月31日 1万円返済 ↓ 平成22年1月1日 20万円追加借入 平成22年1月31日 1万円返済 ↓ 平成24年6月30日 1万円返済 【債務整理】 契約上の利率では 借入残債務が 256,217円 |
≪利息制限法の利息≫ 18% 平成14年1月1日 30万円借入 平成14年1月31日 1万円返済 平成14年2月28日 1万円返済 平成14年3月31日 1万円返済 ↓ 平成19年6月30日 【過払い発生】 ↓ 平成24年6月30日 1万円返済 【債務整理】 表面的には 債務が残っていますが 再計算の結果 過払い債権が 401,287円 |
※取引の一例です。
取引の長さや契約した金利によって、計算の結果は異なり過払い状態かどうかも異なります。
詳しくはこちら
「個人再生」という言葉をご存知ですか?
個人版の民事再生手続きのことです。
その特徴として『自宅を維持したまま債務の圧縮を図ることができる』というものがあります。
住宅を手放したくないという方で、上記の図のように住宅ローンと他の債務(消費者金融からの借り入れなど)があるお客様の場合、住宅ローンは支払いを続けて、他の債務に関してのみ5分の1〜10分の1程度に圧縮して、その圧縮した債務を3年間かけて返済していくという手続きが「個人再生」です。
※お客様の状況や手続き内容によって異なりますので、概要をつかむためのイメージとお考え下さい。
メリット | デメリット |
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@強制執行がストップします。 A債務が大幅に減額されます。 B一部の債権者が反対しても手続きができる場合があります。 C差し押さえができなくなります。 D自宅を維持したまま債務整理を行なえる場合があります。 |
@定期的に収入がある方のみ利用できます。 A手続きが複雑です。 B信用情報機関に事故情報登録されます。 C住宅ローン以外の担保がついている場合は、住宅ローン特例は使えません。 D官報に掲載されます。 |
「破産」という言葉はマイナスなイメージがあるかもしれません。
しかし、自己破産は、返済することができないくらいに膨れ上がった借金を免責(借金を支払わなくてもよい状態)してもらい、借金がゼロの状態から新しい生活を再スタートさせるといったプラスのイメージを持つこともできます。
メリット | デメリット |
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@取り立て行為等がストップします。 A借金の返済義務から免責されます。 B一部の貸金業者が反対しても自己破産できる場合があります。 C差し押さえができなくなります。 |
@生活必需品以外の財産は手放すことになります。 A手続きが複雑です。 B信用情報機関に事故情報登録されます。 C場合によっては免責が受けられない場合も有ります。 D官報に掲載されます。 E職業によっては資格制限があります。 |
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