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「富山で相続放棄」は司法書士とやま市民事務所が運営する相続放棄情報提供サイトです。相続放棄全般の支援をいたします。

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〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

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「富山で相続放棄」は相続放棄の手続きを支援いたします。

司法書士からのご挨拶
 司法書士渡辺純一 全国クレジット・サラ金対策協議会会員
法務大臣認定司法書士
渡辺 純一
「富山で相続放棄」は司法書士とやま市民事務所が運営する相続放棄に関する情報提供サイトです。
相続が開始した3ヶ月以内に行なう通常の相続放棄でも、亡くなってから何年も経過した後に行なう相続放棄でも、依頼者にとって有益な情報を提供していきたいと考えています。
条文上は相続が開始してから3ヶ月以内に相続放棄を行なう必要がありますが、一定の要件を満たせば相続が開始してから数年経った後でも相続放棄を行なうことができる場合があります。
相談は無料です。
相続放棄は早めのご相談のほうが手続きを行ないやすい案件ですので、お困りの方はお早めにお問い合わせください。
司法書士 渡辺純一

マンガでわかる相続放棄

相続放棄マンガ1

相続放棄マンガ2

相続放棄マンガ3

相続放棄マンガ4


相続放棄は必ず、亡くなってから3ヶ月以内にしなければならないのですか?
被相続人が亡くなってから、3ヶ月以内になにも手続きをとらなければ単純相続したものとみなされますが、3ヶ月経過後に借金が判明した場合など、相続放棄期間経過後でも相続放棄を行なうことができる場合があります。
債務があることが判明してから3ヶ月以内であるなどの要件がありますので、一度ご相談ください。

相続放棄をすると、借金を受け継がないだけですか?
相続放棄をした相続人は「初めから相続人ではない」ものとみなされますので、プラスの財産も受け継ぐことができません。
さらには、被相続人の子供が全員相続放棄すると、第2順位の相続人である直系尊属(親など)や第3順位の相続人である兄弟姉妹に相続権が移る(借金が移る)ことになりますので、相続放棄をされる前に次順位の相続人にもお声がけをすることが親切でしょう。


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2017年4月17日
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