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農地転用のご相談は行政書士とやま市民事務所へ

電話でのお問い合わせは076-467-5525

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

農地所有で負担と感じるときdetail

農地所有が負担と感じることはありませんか?

  • 農地を相続してしまった
  • 農業をやめたい
上記のような理由で農業をしていない人が農地を所有している場合には、税金面などを含めて負担に感じている方がいらっしゃるかもしれません。
そのような場合、農地を別の目的に利用することが可能です。
ここでは自分が農家ではない場合に農地を農業以外の目的で活用するためのノウハウをご紹介いたします。

ご承知の通り、農地とは基本的に、不動産登記において「田」や「畑」と記載された土地のこといいます。

「農地」「宅地」と区別されているからには、それなりに理由があります。
農地は農地としてしか利用できないということが法律で定められているのです。
ゆえに、家を建てる目的など農業以外の理由で農地を使用することができません。
そこで役立つのが農地転用の制度です。
農地を農業以外の目的で利用することができるようにするための手続きのことを農地転用といいます。

農地を転用する場合、自分が利用することもできますし、他人に貸したり売却したりすることも可能になります。
しかし、すべての農地が転用できるわけではありません。

農地であれば全てが転用できるわけではない