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富山でクーリングオフと言えば「とやま消費者問題対策室」司法書士とやま市民事務所が運営しております。

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クーリングオフで素早く解約cooling off


クーリングオフとは

 クーリングオフとは、一定期間内であれば訪問販売など特定の販売方法で契約した後であっても、消費者からの一方的な意思表示で契約を取りやめる事ができる権利のことです。

つまりクーリングオフであれば
@理由を問わず
A無条件に
B一方的に
契約をなかったことにできます。

もちろん違約金や損害金も必要ありません。

契約から8日経過してしまったら、クーリングオフできないの?

 よくクーリングオフは契約から8日以内にしなければならないと言われています
では契約から8日経過してしまったらクーリングオフできないのでしょうか。
答えはNoです
取引の内容によっては、クーリングオフ期間が10日や20日の場合もありますし、契約書に不備などがあればクーリングオフ期間が経過しているように見えても、クーリングオフできる場合がありますので、一度ご相談ください。

契約書の必要的な書面記載事項はこちら

クーリングオフのやり方を知りたい

 クーリングオフは書面でしなければなりません。
原則的に言うならば普通の郵便で行なっても良いのですが。
ここは少しお金がかかっても、
内容証明郵便(配達証明付き)で行いましょう。
なぜなら、普通郵便だと書面が届いていないと言われるかもしれないですし、書留などでも封筒の中身までは証明できないからです。
 その点内容証明郵便で行なうなら、「クーリングオフをしたこと」「いつ出したかの日時」がしっかり残るので安心です。


相談は無料です

お問い合わせ先

クーリングオフの情報はこちらへ


『とやま消費者問題対策室』
(司法書士とやま市民事務所内)

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