休眠担保権という言葉を聞かれたことがおありでしょうか?
設定されてから長年時間がたっているけれども、登記簿上の記録としては残っている担保権で、通常は明治や大正、昭和初期の抵当権や質権のことを言います。
債権額が10円や多くても1000円と記載されており、実際に生活したりその土地を利用しているだけであれば、不便さを感じることもありませんし、登記簿を見ないかぎり意識することも少ないかもしれません。
不動産を担保にお金を借りる場合や不動産を売却する際には、銀行や不動産会社から休眠担保権を抹消してくださいと言われることがあります。
なぜなら、お金を貸す銀行の立場で言うならば、第1順位の抵当権を設定する必要があるのに、明治時代の担保権が設定されているために、自分たちは第2順位になってしまうので、第1順位の休眠担保権を抹消する必要がありますし
不動産を売却する不動産会社の立場で言うならば、いくら債権額が少ないとは言っても担保付の不動産の場合には買い手を探すのが困難ですし、仮に買いたいという人が見つかったとしても、大きく値引きを要求されたりするので、売却の前に休眠担保権の抹消が必要になるためです。
高齢の方などで、自分の資産の整理をしている方などは次の世代に不動産に設定された休眠担保権の負担を無くしてあげたいと考えられる方もいらっしゃいます。
特に、休眠担保権者に相続が発生していて相続登記をする必要がある場合には、時間の経過とともに相続人が増えていきますので、手続き的にも困難になりますし、時間や費用も増えていくことになります。
そのため、自分の代で不動産に付いた休眠担保権を消しておきたいと考えられる方も多くおられます。
@債権者(債権者の相続人)と協力して抹消する。
A債権者(債権者の相続人)に裁判を提起して、判決を取得して抹消する。
@除権決定を取得して抹消する。
A債権証書と最後の2年分の定期金受取証書を添付して抹消する。
B債権の元本+利息+遅延損害金の全額を供託して抹消する。
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備