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未公開株被害被害類型(詳細)

未公開株取引の被害特徴

「無登録業者(投資顧問業者等)による他社株販売型」

 電話やメールなどで「来年上場します」「上場したら確実に儲かります」「5倍〜10倍になります」等の勧誘により取引所で流通していない株(未公開株)の購入をもちかけますが、何年たっても上場することはなく、株券の交付を求めても預り証を交付するだけといった被害がみられます。

「未公開会社自身による自社株販売型」

 上記と似た状況ですが販売者が未公開株の発行主体である場合もございます。

「社債や転換社債等の購入を勧誘」

 株式ではなく社債等の購入を勧める場合があります。
株式よりも安全とのうたい文句で勧誘しますが、初めから倒産するように計画している場合もあるので注意が必要です。

「複数の業者による「劇場型」

@ある業者がX社の未公開株を10万円で販売するとの勧誘をしてきます。
Aあくる日に別の業者がX社の未公開株を持っていたら15万円で買いたいと言ってきます。
B翌日に@の業者が再度販売を持ちかけてきます。
C消費者がX社の未公開株を購入した後にAの業者に売りたいと思っても連絡が取れなくなっています。

※上記以外にも投資関係の詐欺が多くありますが、普通に考えるならば確実に儲かる話を販売業者が見知らぬ消費者に勧誘するはずがないので、詐欺の被害にはあわないように気を付けましょう。



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