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トップページ >> 司法書士とやま市民事務所の消費者問題対策の特徴【安心編】 >> 和解の際にはお客様の考えを第一に
クーリングオフが成立した場合には、業者への支払額はありませんが、クーリングオフ期間が経過した場合には、業者への支払いが必要になります。
その場合でも、他の法律によって契約自体の無効を主張したり
相手方との交渉によって、支払額の減額、もしくは支払期間の長期化を検討します。
どのような方法を用いるとしても、お客様の考えを第一に交渉を行なう事になります。
『とやま消費者問題対策室』
(司法書士とやま市民事務所内)
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