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商業登記のトップページ >> 商業登記の幕の内(コラム) >> 2.定款に記載する会社の「目的」
会社法911条3項1号...第一項の登記においては、次に揚げる事項を登記しなければならない。
一 目的
会社法上、上記の記載がありますので、会社の目的は登記事項であることがわかります。
商業登記において、会社の目的を定める際には以下の要件があります。
「明確性」・・・一般の人が理解可能な日本語で表現する必要があります。
「適法性」・・・法令により行なうことができないような事業を目的とすることはできません。
「営利性」・・・会社は営利法人ですので、その事業の目的が利益を得る可能性があれば、公益性の高い事業であっても、会社の目的とすることができます。
結論から言うと、「適法な一切の事業」や「商業」といった目的を定めて登記することも可能です。
しかし、具体的な事業内容が目的に記載されていないことによって、取引先との新規の取引を敬遠されてしまう場合も考えられますし、許認可の必要な事業の場合には、監督官庁から、具体的な目的を記載するように指摘される可能性もあります。
そのような、視点で見るならば、包括的な目的を記載することはあまりおススメできるものではありません。
包括的な目的を定めておくことのメリットとしては、事業を始めた時点では考えていなかったような事業を、開始する場合にすぐに行えるといったメリットがあります。
しかし、会社の目的は株主総会等で定款変更の手続きをとり、目的変更の登記を行なえば、後日でも目的の追加が可能ですので、具体的に行なうべき目的を記載しておくことが望ましいでしょう。
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