取締役が清算人に、代表取締役が代表清算人になる場合でも、清算人、代表清算人の登記は必要です。
なお、取締役、代表取締役の登記は登記官が職権で抹消するので、登記申請の必要はありません。
会社の継続ができます。
解散原因によっては継続できない場合もありますが、株主総会決議によって会社の継続を行ない、解散状態から再度事業を行なうことができます。
会社の継続を決定した場合には、株主総会決議の日から2週間以内に会社の継続の登記をしなくてはなりません。
会社が解散した場合には、清算の目的の範囲内において存続するものとみなされます。
具体的には、事業は行なうことができず、債権者に対する債務の弁済が優先されます。
そのほかにも、吸収合併存続会社や吸収分割承継会社となること、株式交換、株式移転等は行なうことができません。
関連サイト