会社法には、取締役の人数の上限は記載されていません。
つまり、理論的には何十人、何百人の取締役を選任しても大丈夫ということです。
しかし、取締役会の開催や、取締役の協議などを考えると数百人規模の取締役というのは現実的ではないかもしれません。
上記に対して、取締役の最低人数は決まっているのでしょうか。
原則的には最低人数も決まっていませんので、1人でも大丈夫です。
ただし、取締役会設置会社という会社形態の場合には、最低3人が必要になります。
定款に取締役の人数として「○○人以上○○人以内」と記載することができます。
その場合には、会社は自社の定款に従うことになりますので、記載された人数の範囲に満たなかったり、超えたりすることはできません。
ただし、株主総会で定款変更を行なうことによって、その時点での会社に必要な人数の取締役を選任することもできます。
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