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商業登記における印鑑


1.商業登記における条文

商業登記法20条1項
登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。
改印したときも、同様とする。

2.印鑑の提出を要する者(義務的提出)

商業登記において印鑑の提出を要する者としては、会社の代表者や個人商店の場合には申請人となるべき自然人ということになります。

3.印鑑の提出をするべき時期

印鑑の提出を要する者は最初の登記の申請までに印鑑の提出をしなければなりません。
それは、提出された印鑑と、登記申請書や委任状に押された印鑑を照合することによって、登記の申請が正しい申請人の意思によるものであることを確かめるためです。
最初の登記の申請というのは、会社の設立や代表取締役を新しく選んだ場合の変更の登記のことを言います。
最初の登記の申請の時までとなっていますが、事前に印鑑を提出しておく必要はなく、設立や代表取締役の変更の登記と同時に印鑑の届け出を行なえば足ります。

4.支店の所在地には印鑑の届出は必要か

支店の所在地における登記申請に関して言えば、まず本店の所在地においてした登記の登記事項証明書を添付して、支店の登記申請を行なう関係上、登記の真実性は確かだと言えます。
そのため、支店において印鑑の届け出は必要ありません。

5.印鑑の提出をすることができる者(任意的提出者)

商業登記においては、支配人や破産管財人の立場の人は希望すれば、印鑑を法務局に届け出ることができます。
あくまでも”できる”という表現ですので、任意的提出であることがわかります。

6.会社に複数の代表者がいる場合

会社に複数の代表者の方がいらっしゃる場合には、だれが印鑑の届け出を行なえばよいのでしょうか?
その場合には、全員の印鑑の提出ではなく、適宜の者のみが印鑑を提出したらよいことになっています。
ただし、複数の代表者が同一の印鑑を提出することはできませんので注意が必要です。

7.代表者が重任した場合

同一人が代表取締役として重任する場合には、再度印鑑を提出する必要はありません。
一方、同一人が代表者の場合でも、会社が解散した場合などに、代表取締役から代表清算人に代表者の立場が変わる場合には、印鑑の提出が必要になります。

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