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富山で家族信託に関するご相談は司法書士とやま市民事務所へ

電話でのお問い合わせは0120-987-501

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

よくある質問real estate

家族信託についてよくある質問にお答えします。

どのような家族の場合に家族信託が有効ですか?

@推定相続人に認知症の人や障害を持つ子供がいる場合
・・・財産を持つ人が死亡すると遺産分割協議を行なう必要があり遺産分割協議のために成年後見人を選任する必要がある。
事前に、家族信託を行ない、財産の帰属先を決めておくことで、認知症の人に成年後見人を選任することを回避することができる。
A財産を引き継がせたいと思っている人に子供がいない場合
・・・子供が長男と長女の場合に、1次的には長男に引き継がせたいが、その長男に配偶者がいるだけで、子供がいない場合
長男に引き継いだ後に、長男が死亡するとその配偶者にも相続権が生じ、配偶者側の親族に財産が移転してしまいますが、家族信託の受益者連続型の手法を用いることで、回避することが可能です。
Bオーナー社長の生前贈与の方法として
・・・今年度は利益が出ていないので、今のうちに後継者である長男に株を生前贈与したいが、経営権は自分が持っておきたい場合
「委託者」兼「受託者」をオーナー社長が
「受益者」を後継者である長男に指定することで、株式の価値は渡し、経営権は受託者であるオーナー社長が握ることができます。

家族信託を考えるタイミングはいつですか?

財産を持っている方が認知症となり、判断能力が無い場合には、そもそも家族信託の契約を行なうことができません。
本来は判断能力が万全な時に家族信託について計画することが望ましいのですが、段々と判断能力が怪しくなってきて初めて、考え始める方も多くいらっしゃいます。
今後の財産の行方について考えることに早すぎる事はありませんので、思い立った際には、計画をし始めることが良いと思います。
専門家に相談することで、自分の家族に利用できるのかどうかも理解しやすくなると思います。