家族信託 | 遺言 | |
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作成方式 | 委託者と受託者双方の契約で作成します。 公正証書にすることが望ましいです。 |
遺言者の単独行為として作成します。 通常方式の場合、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の方式があります。 |
効力の及ぶ範囲 | 委託者の死亡した後にも効力を及ぼすことができます。 | 遺言者の死亡によって効力が生じ、その後の財産の処分権は受け継ぐ人の意思に任されることになります。 |
撤回の手軽さ | 契約行為ですので通常、委託者の意思だけでは撤回することができません。 | 遺言者が死亡するまで、遺言者の意思で撤回や変更が可能です。 |
費用 | @家族信託作成のためのコンサルティングフィ A公正証書作成費用 B信託の登記費用 として概算で信託財産の1%〜2%がかかることが多いです。 |
家族信託と比較すると低額の場合が多いです。 |