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〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地
当事務所にご依頼いただければ、司法書士が代理人として登記申請を行います。
お客様が法務局に出向く必要はありません。
実際に生活しているうえで特に不自由を感じることはないでしょう。
しかし土地を売却する際や土地を担保にお金を借りる際に、抵当権を抹消するように不動産会社や銀行から指示される場合があります。
債権額としては10円や20円といった少額の債権額かもしれませんが、土地の所有権者が勝手に抹消することはできません。
休眠担保権者(相続人を含む)と共同で抹消したり、裁判所の判決を取得したり、供託したりすることによって休眠担保権抹消の手続きをとることができます。
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