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富山でクーリングオフといえば「とやま消費者問題対策室」司法書士とやま市民事務所

TEL. 076-467-5525

〒939-2251 富山県富山市下大久保3260番地

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クーリングオフ

クーリングオフとは

クーリングオフとは、一定期間内であれば訪問販売など特定の販売方法で契約した後であっても、消費者からの一方的な意思表示で契約を取りやめることができる権利のことです。

つまりクーリングオフは
@理由を問わずに
A無条件に
B一方的に
契約をなかったことにできます。

もちろん違約金や損害金も必要ありません。

契約から8日経過してしまったらクーリングオフできないの?

クーリングオフは契約から8日以内にしなければならないと言われています。

では契約から8日契約してしまったらクーリングオフできないのでしょうか。
答えはノーです。
取り引きの内容によっては、クーリングオフ期間は10日や20日の場合もあります。
契約書に不備があれば、クーリングオフ期間が経過していてもクーリングオフができる場合もあります。
一度ご相談ください。

契約書の必要な書面記載事項

クーリングオフの方法

クーリングオフは書面でしなければなりません。
原則的に言うならば、普通郵便で行なっても良いです。
しかし、ここは少しお金がかかっても内容証明郵便(配達証明付き)で行なったほうが良いでしょう。
なぜなら、普通郵便だと相手に書面が届いていないと言われるかも知れません。
また、書留であっても封筒の中身までは証明できません。
その点、内容証明郵便なら「クーリングオフをしたこと」「いつ出したかの日時」がしっかり残るので安心です。

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