電話でのご相談・お問い合わせはTEL.076-467-5525
〒939-2251 富山県富山市下大久保1512番地
消費者問題のトップページ >> 各種消費者被害 >> 預貯金過誤払い
皆さんは過誤払いという言葉を聞いたことがありますか?過誤(間違い)して支払った=間違って支払った。つまり、金融機関が預金通帳の本人ではなく、本人になりすました人物(無権限者)に預金の支払いをするというものです。
@金融機関の窓口で無権限者が、盗んだ通帳とハンコを使って本人となりすまし、お金を引き出すパターン。
ハンコがなかったときは、通帳に押してあるハンコをもとにハンコを偽造して現金を引き出すパターン。
→現在、様々な金融機関が副印鑑(通帳に押してあるハンコ)制度の廃止をしています。
AATMではキャッシュカードと本人に関する書類から暗証番号を当てて現金を引き出すパターン
Bスキミングによるパターン
スキミングって何?
スキミングとはお店の中のカード読み取り装置や、コンビニのATMにスキマーと呼ばれるカードの内容を読み取ることができるものが不正に取り付けられていて、その内容からカードを偽造して、現金を引き出す手法です。
→スキミングされても、依然としてカードは手元にあるわけですから、使い続けているので、本人は気づかないことが多いです。支払いの請求書がきて始めて「詐欺にあったんだ…」と気づくケースがほとんどです。
支払いの時、お店の中にカードを持っていくような場合は、店の奥でスキミングをされている可能性もありますので、お気を付け下さい。
対策として、偽造を防いで、より確実な本人確認ができるように、バイオメトリクス(生体認証)といわれる体にまつわる各部位を機械に読み取らせて、本人確認しようという動きが出てきています。一例としては、顔認証、手のひらの静脈認証、指紋認証などがあります。
実際にATMで導入されているところもあります。
『とやま消費者問題対策室』
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備