電話でのご相談・お問い合わせはTEL.076-467-5525
〒939-2251 富山県富山市下大久保1512番地
消費者問題のトップページ >> 各種消費者被害 >> 恋人商法(デート商法)
恋人商法とは出会い系サイト、お見合いパーティ、合コン、電子メールを通じて、恋愛感情につけこんで、高額な商品を売りつけてくる商法です。
ターゲットが男性の場合は女性が、ターゲットが女性の場合は男性が付きます。
いずれも、可愛い女性やイケメンの男性が多いようです。
ある日、突然見知らぬ異性から電話がかかってきて、話がはずんで打ち解けてきたら、会わないかという話になり、親しくなっていくうちに、ジュエリーや毛皮のコートなどの展示会に連れて行かれ(最近では投資用のマンションも多いようです)、情にほだされて高額な商品の契約をさせられたという例も多数あります。
普段は警戒しているつもりでも、付き合いはじめると、恋愛感情が入ってしまい、冷静な判断ができなくなってしまいがちです。
見知らぬ異性からの親しげな態度には十分注意してください。(いきなり電話がかかってくるなんて、ありえないです(^_^;))
クーリング・オフの期間は契約した日を含めて8日間ですが、相手も考えていますから、クーリング・オフ期間はメール、電話を頻繁にかけてくるものの、クーリング・オフ期間が終わった途端に、連絡が取れなくなったり、態度が急変するということもよくみられます。
『とやま消費者問題対策室』
(司法書士とやま市民事務所内)
〒939-2251
富山県富山市下大久保1512番地
TEL:076-467-5525
→アクセス
※富山インターチェンジから
飛騨高山方面へ車で9分
※駐車場完備