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消費者問題のトップページ >> 各種消費者被害 >> モニター商法
モニターとは、企業が開発した商品を一定期間、使用することで改善点や意見を述べる消費者のことです。様々な年齢、性別、職種の人々を対象としてより良い商品開発を目指すという意図があります。近年、モニター商法という消費者の「特をしたい」という感情を利用した詐欺が横行しています。
モニター商法とは一体、どういうものでしょうか?
モニター商法の業者は
@ 商品の感想を書くだけでモニター料を渡します。
A 商品を安く購入できます。
B モニター料から商品の月々の支払いを差し引いてもお金が残るのでお得ですよ、と言ってくる。
といいことばかりを言ってきます。実際はモニター商法の商品は高額のため分割払いでの手続きになり、会社の倒産などで、モニター料が支払われなくなり、商品の月々の支払いのみが残るケースが多いです。結局は高い商品を買わせる業者の策略(詐欺)です。
業務提供誘引取引販売って何?
業務提供誘引販売とは、特定商取引法51条で定義される3つの条件を全て満たしているものをいいます。
@ 業者が業務提供利益が得られると言って顧客を誘引していること。
A 顧客が金銭的負担(特定業務)を強いられていること
B 商品の販売や役務のあっせんに関わる取引であること。
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