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富山でクーリングオフと言えば「とやま消費者問題対策室」

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とやま市民事務所の特徴【安心編】被害類型(詳細)

和解の際にはお客様の考えを第一に

クーリングオフができない場合など、支払が発生する場合にも、支払額の減少を交渉します

クーリングオフが成立した場合には、業者への支払額はありませんが、クーリングオフ期間が経過した場合には、業者への支払いが必要になります。
その場合でも、他の法律によって契約自体の無効を主張したり
相手方との交渉によって、支払額の減額、もしくは支払期間の長期化を検討します。
どのような方法を用いるとしても、お客様の考えを第一に交渉を行なう事になります。