自分が所有している土地でも、その地目が農地であれば売る際に許可や届出が必要です。
もし、許可を得ずに売ったり贈与したりしても、それは無効です。
農地法違反をすると罰金や懲役という重い罰則規定もありますので、農地についてわからないことがあれば、専門家に相談されることをおすすめいたします。
自分が所有している土地でも、その地目が農地であれば許可や届出が必要です。
勝手に土盛りをしたり、造成したりすると原状回復しなければならなくなるかもしれませんのでご注意ください。
農地法に違反した場合は、工事の中止や原状回復等の命令を受ける可能性があります。
農地の場所や状況、利用目的によっては、農地転用許可を受けられない場合もあります。
また、周辺農地への影響の度合いや隣接地所有者や農業委員の意見等によって、許可の可否が判断されます。
無許可で転用した場合は、所有権移転などの権利の移動や設定の効力は生じないものはもとより、登記もできません。
さらに、農地法に違反する転用となり、罰則が科されることもあります。
地目が農地であれば、たとえ耕作がなされていなくても農地となります。
また地目が山林や雑種地であっても、肥培管理がされていれば農地とみなされます。
農地の売買契約や登記は、農地転用の届出又は許可を得る前にはすることができません。
農地転用が完了したら売買する停止条件付売買契約や、売買の予約契約をするにとどまり、手続き完了後に本契約をする必要があります。
登記の場合も、転用許可を停止条件とする所有権移転の仮登記をすることになります。
農地を一時的にでも、資材置場や仮設事務所などとして利用する場合も転用となり、許可は必要です。
なお、転用期間後は農地に復元することになる為、許可申請の際には、具体的な計画書の添付が必要となります。
各農業委員会は、月1回締切日を設けて申請を受付けております。
なお、締切日は農業委員会ごとに異なりますので、それぞれの農業委員会への確認が必要です。
細かな基準は沢山ありますが、農地法4条の許可であれば、計画実現の確実性、緊急性、周辺農地や施設への被害が無いことの3点が最も重要です。
農地法5条の許可の場合は、前記に加えて他人の農地の権利を取得してまで農地転用の必要性があるかどうか、また、土地転がしを規制するような基準が追加されます。
農地転用申請をするためには、農地法や関連する法規で定められた様式や条件などに従わなければならず、個人で申請するにはハードルが高く苦労も多いのが現実だと考えます。
当事務所は行政書士の中でも取扱者が非常に少ない農地転用手続きに精通しており、確実な申請でご安心いただけます。
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