農地にはいくつかの種類があり、優良な農地と認定されている場合には転用が認められません。
具体的には、以下のような農地の種類と基準が適用されます。
農用地区域内農地とは、市町村が農業振興地域整備計画という計画により、農用地区域と定めた農地です。
この場合、農地転用は原則として認められません。
甲種農地とは、第一種農地(次項参照)としての条件を満たしており、かつ特に良好な農地としての条件を備えている優良な農地です。
この場合、農地転用は原則として認められません。
第一種農地とは、10ヘクタール以上の一団の農地で、良好な農地としての条件が備わっている優良な農地です。
この場合、農地転用は原則として認められません。
第二種農地とは、市街化が進む可能性のある農地や、生産性の低い農地です。
この場合、周辺の土地に代替性が無い場合には、農地転用が認められます。
第三種農地とは、駅から300メートル以内にあるなど、市街化区域にあるか、市街化が進んでいる区域にある農地です。
この場合、農地転用が原則的に認められます。
以上のように、農地転用は第二種農地と第三種農地以外は原則不許可になっていることに注意が必要です。
また農地転用が認められる可能性がある農地であっても、必ずしも全件で農地転用が認められるわけではありません。
転用の必要性があり、転用の目的を確実に実現可能であることを農業委員会への転用許可申請の際に証明する必要があります。
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